古物商許可取得後の変更・廃業手続き、忘れずに!
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マネー・副業
古物商許可の内容に変更があった場合や事業を辞める際には手続きが必要です。変更届や許可証返納の義務について解説。
申請内容に変更があった場合
古物商許可を取得した後、申請した内容に変更が生じた場合は、原則として変更があった日から14日以内に、許可を受けた警察署に変更届出書を提出する必要があります。これを怠ると罰則の対象となることもあります。
主な変更届出が必要な事項
・ 氏名または名称、住所または居所(法人の場合は代表者や所在地など)
・ 営業所の名称、所在地
・ 営業所の管理者(氏名、住所)
・ 主として取り扱う古物の区分
・ ホームページ等を利用した取引に関する事項(URLの追加、変更、廃止など)
許可証の返納が必要な場合
以下のような場合には、取得した古物商許可証を速やかに警察署に返納しなければなりません。
・ 古物営業を廃止したとき
・ 許可が取り消されたとき
・ 許可を受けている個人が死亡したとき(許可は一身専属的で、相続はできません)
・ 個人事業主が法人成りしたとき(個人の許可証を返納し、法人として新たに許可を取得する必要があります)
これらの手続きを忘れずに行い、常に適法な状態で事業を運営しましょう。