古物商許可、実は不要なケースも?「古物」の定義と対象外の取引
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法律・税務・士業全般
全ての中古品取引に古物商許可が必要なわけではありません。「古物」の定義と、許可が不要なケースを分かりやすく解説。
「古物」とは?
古物営業法でいう「古物」とは、一度使用された物品だけを指すのではありません。「使用されない物品で使用のために取引されたもの」も含まれます。つまり、お店で新品として購入したものでも、一度消費者の手に渡れば、たとえ未開封・未使用であっても法律上は古物として扱われる可能性があるのです。
古物商許可が「不要」な主なケース
利益目的で古物を仕入れて売買・交換する営業活動(せどりなど)を行う場合は原則として古物商許可が必要ですが、以下のようなケースでは原則として許可は不要です。
・ 自分の不用品(生活用動産)を売る場合(例:自分が使っていた服や家具など)
・ 無償で譲り受けたものを売る場合
・ 自身が海外で直接買い付け、日本に輸入したものを国内で販売する場合(輸入代行業者を通さず、自己買い付けの場合)
・ 新品の商品をメーカーや卸売業者から仕入れて販売する場合
「自己使用」の判断は慎重に
「自分の不用品を売っているだけ」と主張しても、実態として利益目的で中古品の仕入れと販売を繰り返していると判断されれば、許可が必要となる可能性がありますので注意が必要です。