古物商許可だけじゃない!事業継続に必要な「3つの重要義務」

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マネー・副業

古物商許可を取得した後も重要!盗品流通防止のための取引記録の作成、取引相手の確認、不正品の疑いがある場合の申告義務を解説。


許可取得はスタートライン

古物商許可を取得して終わりではありません。古物営業法には、盗品等の売買を防止し、速やかな発見・回復を図るために、古物商が守るべき様々な義務が定められています。これらを怠ると罰則の対象となるため、常に意識しておく必要があります。

1. 取引記録(古物台帳)の作成・保管

古物を買い受ける際などには、取引年月日、品目と数量、古物の特徴、相手の住所・氏名・職業・年齢、そして本人確認の方法などを正確に記録し、その帳簿(古物台帳)を最終記載日から3年間保管しなければなりません。

2. 取引相手の身元確認

古物を買い受ける際には、原則として相手方の身元(住所・氏名・職業・年齢)を確認する義務があります。運転免許証などの提示を受けるほか、非対面取引ではより厳格な確認方法(身分証コピー送付+転送不要郵便での確認など)が求められます。

3. 不正品の疑いがある場合の申告

買い取ろうとする古物が盗品ではないかといった疑い(不正品の疑い)がある場合、直ちにその旨を警察官に申告しなければなりません。これらの義務をしっかり果たし、適正な営業を心がけましょう。
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