個人の不用品売却、税金はかかる?「生活用動産」の注意点

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マネー・副業

自宅の不用品を売った収入に税金はかかる?「生活用動産」の売却益が非課税となる範囲と、課税対象となるケースを解説。


生活用動産の売却益は原則非課税

個人が自分自身や家族の不用品(家具、衣類、書籍、家電など、日常生活で使用していたもの)を売却して得た所得は、「生活用動産の譲渡による所得」として、原則として所得税の課税対象にはなりません。確定申告も通常は不要です。

課税対象となるケースに注意

しかし、生活用動産の売却であっても、以下のような場合は課税対象となるため注意が必要です。
・ 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とう品などを売却して利益が出た場合。これらの品物は生活に通常必要とは言い難い贅沢品とみなされるためです。
・ 営利を目的として継続的に物品を売買している場合。これは、個人の不用品処分ではなく、事業として行っていると判断され、その所得は事業所得や雑所得として申告が必要になります。この場合は古物商許可も必要となる可能性が高いです。

事業との区別を明確に

せどりなどの事業で得た所得と、個人の不用品を売却した所得は、税務上きちんと区別して管理することが大切です。
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