古物商と警察連携:「品触れ」「差止め」への対応義務とは?
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古物商は盗品発見のために警察と連携する義務があります。「品触れ」や「差止め」とは何か、どのように対応すべきかを解説。
盗品等の流通防止のための連携
古物商は、盗品等の不正な品物が市場に流通することを防ぐため、警察と連携する重要な役割を担っています。そのため、古物営業法には、警察からの照会や指示に対応する義務が定められています。
「品触れ(しなぶれ)」とは?
「品触れ」とは、警察から盗品等の情報(品物の特徴など)が古物商に通知されることです。この通知(品触れ書など)を受け取った古物商は、自身の在庫や取引記録を確認し、該当する古物を発見した場合には速やかに警察に届け出る義務があります。また、受け取った品触れの書面は、受領日を記録し、6ヶ月間保存しなければなりません。
「差止め(さしとめ)」とは?
警察署長などは、盗品等の疑いがある古物について、その古物商に対して一定期間(原則30日以内)その品物の保管を命じる「差止め」を行うことができます。古物商は、この差止め命令に従い、該当する古物を警察の指示があるまで保管しなければなりません。
これらの義務は、古物商が社会的な責任を果たし、安全な取引環境の維持に貢献するために非常に重要です。