古物商許可を取ったら次はコレ!個人事業主の「開業届」とは?
記事
法律・税務・士業全般
古物商許可を取得して事業を開始したら、税務署への「開業届」の提出も忘れずに。手続きのタイミングや青色申告との関連を解説。
古物商許可と開業届は別物
古物商許可は、中古品の売買営業を行うために警察署から取得する許可です。これとは別に、個人事業主として事業を開始したことを税務署に届け出るのが「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」です。せどり事業を始める際には、両方の手続きが必要となる点を理解しておきましょう。
開業届の提出タイミングと目的
開業届は、原則として事業を開始した日から1ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署に提出します。古物営業は許可がないと開始できないため、通常は古物商許可を取得して事業を開始した後、速やかに開業届を提出する流れになります。この届出をすることで、屋号での銀行口座開設が可能になったり、後述する青色申告の申請ができるようになったりします。
青色申告のためにも重要
開業届を提出することは、所得税の青色申告承認申請書を提出するための前提条件の一つです。青色申告は、最大65万円の特別控除など様々な節税メリットがあるため、事業所得として申告する場合にはぜひ活用したい制度です。開業届の提出を失念すると、青色申告の承認を受けられない可能性もあるため注意しましょう。