【創業型】持続化補助金:採択後・交付後の義務と注意点
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法律・税務・士業全般
小規模事業者持続化補助金<創業型>の採択・交付後に注意すべき義務(書類保管、効果報告、財産処分制限)や、検査、不正時のペナルティについて解説します。
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補助事業関係書類の保管義務
補助事業に関わる帳簿や証拠書類は、事業終了年度の翌年から5年間保管する義務があります 。事務局や会計検査院からの求めに応じて提出・閲覧できるようにするためです 。
事業効果等状況報告の提出義務
補助事業終了から1年後の状況について、「事業効果等状況報告」を指定された期限までに提出する必要があります 。怠ると将来の補助金申請に影響が出る可能性があります 。アンケート協力が求められることもあります 。
取得財産の処分制限に注意
高額な資産(単価50万円以上の機械等)や外注ウェブサイト等は「処分制限財産」となり、一定期間、承認なしに処分(目的外使用、売却、廃棄等)できません 。処分には事前承認が必要です 。無断処分は補助金返還(加算金付き)の対象です 。
実地検査や会計検査への対応
事業中・終了後に、事務局や会計検査院が実地検査(現地調査)を行うことがあります 。抜き打ちの場合もあり、協力は義務です 。非協力は交付取消の可能性も 。検査結果による返還命令等には従う必要があります 。
補助金の返還やペナルティとなるケース
虚偽申請、目的外利用などの不正受給は厳禁です 。交付取消、全額返還(加算金付き)、事業者名公表、悪質な場合は告発の可能性もあります 。無断での財産処分、実績報告の遅延、検査非協力なども返還等につながるため、ルール遵守が必須です 。