これまでのシステム成績(2021年11月12日)

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今週は先週末と比較して、日経平均株価は0.01ポイント、システムに採用した全38銘柄の株価平均は0.21ポイントの下落となりました。
また、システム採用銘柄株価のプラス割合は、68.42%(26銘柄)に減少しました。

一方、システム成績は0.09ポイントの上昇となり、平均資産増減率はプラス5.13%に微増しました。
順張り系は0.51ポイント、その他系は1.87ポイントの上昇となりましたが、逆張り系が3.02ポイント、オシレータ系が0.21ポイントの下落となりました。

チャートを見ると、順張り系は下落基調継続、逆張り系は上昇一服、その他系は持ち直し、オシレータ系は横這いとなっています。
また、日経平均株価は上昇一服、システム採用銘柄株価は上値の重い展開となっています。

個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、9システムに減少しました。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、50.00%の19システムのまま変わりません。
川崎汽船が首位を維持、昭和電工が2位、三菱自動車が3位のままとなっています。川崎汽船は先週末から大きく値を戻しています。

さて、第2次岸田内閣が発足し、新型コロナウイルス経済対策として、18歳以下の子供への10万円相当の支給がほぼ決まりました。
一応、年収960万円以下という制限はありますが、矛盾や不公平だらけの制度となりそうです。

既に多くのメディアで報じられているように、この基準はあくまで世帯主収入であり、世帯収入ではない、ということです。
そのため、世帯主の年収が960万円以下の共働き世帯の場合、この額を超える世帯収入があったとしても、子供一人当たり10万円相当の支給が行われることになります。

また、一般的には夫の方が年収が高く、かつ世帯主という家庭が多いのかもしれませんが、中にはそうではない家庭も存在します。
世帯主は夫ですが、妻の方が収入が多いという家庭も少なからずあるでしょう。その場合は、どういう扱いになるのでしょうか?

まあ、実際には子供手当の制度を踏襲するということですので、この制度が矛盾なく機能しているのであれば、相応の対応にはなるのかもしれません。
ただ、家庭状況による不公平感を払しょくするには、程遠い気がします。

さらに、住民税非課税世帯への10万円給付案も出ていますが、こちらは逆に同一世帯の中に一人でも住民税納付者がいれば、支給はなされないということです。
同一世帯内における扶養家族数が増えれば、その分控除額も増加し、非課税になる世帯収入限度額も大きくなりますが、これも簡単に切り分けることは出来ません。

例えば、夫が自営業者で、妻が家計を助けるためにパートに出ていることもあるでしょう。その場合、妻の方が安定的に収入が多くなることがあります。
収入の多い方が少ない方を扶養に入れる方が、経済的なメリットは大きくなりますが、雇用先によっては自営業者の夫を扶養に入れることを認めないことも少なくありません。

特に、雇用先で妻が厚生年金に加入していたり、健康保険組合に加入していたりする場合、扶養者分の第3号被保険者のコスト負担を雇用先が嫌う、ということが背景にあります。
そうした場合、その世帯年収が一般的な住民税非課税世帯の世帯収入よりも低いにもかかわらず、扶養家族が認められないがために、住民税が課されてしまうことがあるのです。

また、20年以上に渡って厚生年金等に加入していた夫(妻)が先に亡くなった場合、残された妻(夫)は遺族年金を受け取ることが出来ます。
この場合、遺族年金は非課税であり、妻(夫)は自身の年金(多くは国民年金)に対して掛かる税金等のみ支払うことになります。そのため、年収額は十分に多いものの、住民税が非課税となる可能性が大きくなります。

以上から言えることは、給付金の前提が一定でない、ということに尽きるかと思います。子供への給付基準は世帯主収入であり、困窮世帯への給付基準は住民税の有無です。
全く異なる、これら2つの基準を設けたがために、どちらにも入れない困窮世帯が少なからず存在するという問題が生じます。

それならば、例えば一人当たり収入100万円以下の世帯に一人当たり5万円を支給し、子供がいる場合は更に子供一人当たり10万円を支給する、とでもした方がすっきりするし、恐らく財政負担も少なく済むでしょう。

現金給付の多くは預貯金に回るため効果がない、などと言う政治家や識者もいますが、世の中には生活に追われて貯金することすらできない、という家庭も少なくありません。
そのような家庭に、あまねく公平に給付してこその経済支援であり、それが無駄金になるとは思えません。

それによって破綻を免れ、明日への一歩を踏み出すことが出来る人たちが、少なからず存在するものと信じます。
そのような境遇の中から、明日の世界を救う偉大な人物が誕生しないとも限らないのです。

なお、現金の代わりにクーポンを支給すべきという声も聞こえます。しかし、クーポンを配っても、それが何にでも使える金券代わりならば、それは現金を置き換えるだけにしかなりません。
元々預貯金性向が強い人ならば、クーポン分の現金を預貯金に回すだけでしょう。

といって、クーポンの使途を限定しすぎてしまうと、生活困窮者にとっては使えないものとなってしまいます。
明日の食料品すら買うことが出来ないクーポンは、いずれ金券ショップ等で買いたたかれてしまうのかもしれません。

そもそも、誰のための給付なのか、何のための給付なのかを、はっきりさせなければなりません。
そこが明確になっていないから、矛盾や不公平だらけの制度が生まれようとしているのです。


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