婚姻費用とは何か?別居していても生活費を請求できる?

婚姻費用とは何か?別居していても生活費を請求できる?

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コラム
夫婦関係がうまくいかなくなり、別居することになった。

このような場合によく問題となるのが、「生活費をどうするのか」ということです。

たとえば、夫が会社員として働き、妻が専業主婦またはパート勤務をしていた家庭で、夫婦が別居することになったとします。

夫が、

「もう一緒に住んでいないのだから、自分の生活費は自分で払ってほしい」

と言ったとしても、それだけで生活費を支払う義務がなくなるわけではありません。

ここで問題となるのが「婚姻費用」です。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、簡単にいうと、夫婦や未成熟の子が通常の社会生活を維持するために必要となる生活費のことです。

食費や住居費、光熱費、医療費、子どもの教育費など、夫婦が共同生活を送るために必要となる費用が含まれます。

民法第760条は、次のように定めています。

> 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

つまり、夫婦には婚姻生活に必要となる費用を、それぞれの収入や資産などに応じて分担する義務があります。

重要なのは、この義務は原則として別居しただけではなくならないということです。

別居中でも婚姻費用は発生する

「一緒に生活していないのに、なぜ相手の生活費を負担しなければならないのか」

感覚的には、このような疑問を持つ方もいるでしょう。

しかし、法律上は「別居」と「離婚」はまったく違います。

別居していても離婚が成立していなければ、法律上は夫婦です。

そのため、別居中であっても、原則として夫婦には婚姻費用を分担する義務があります。

特に夫婦の収入に大きな差がある場合、収入の多い側から少ない側に対して婚姻費用を支払うことになるケースがあります。

たとえば、

夫:年収700万円
妻:年収100万円
子ども:妻と同居

という家庭で夫婦が別居した場合です。

この場合、単純に「夫は自分の生活費、妻は自分の生活費」とするのではなく、双方の収入や子どもの人数・年齢などを考慮して、夫が妻側に一定額の婚姻費用を支払うことが考えられます。

婚姻費用はいくらになるのか

では、毎月いくら支払うのでしょうか。

婚姻費用について夫婦間で合意できれば、その金額を定めることができます。

一方、話し合いで決まらず家庭裁判所で調停・審判となった場合には、夫婦双方の収入、子どもの人数・年齢などを踏まえて金額が検討されます。

実務上、重要な目安となっているのが、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」です。

ただし、算定表だけですべてが機械的に決まるわけではありません。

私立学校の学費、特別な医療費など、個別の事情が問題となることもあります。

養育費とは何が違う?

婚姻費用と混同されやすいものに「養育費」があります。

大きな違いは、婚姻関係が継続しているかどうかです。

婚姻費用は、基本的には婚姻中の夫婦の生活費等の問題です。

これに対して養育費は、離婚後に子どもを監護していない親が、子どもの養育に必要な費用を負担する場合などに問題となります。

したがって、

離婚前の別居中 → 婚姻費用(養育費相当額は含む)

離婚後 → 子どもについては養育費を一緒に住んでいない方が払う

という整理をすると分かりやすいでしょう。

なお、婚姻費用には子どもの生活費・養育費相当部分も含まれるため、「婚姻費用とは夫または妻本人の生活費だけ」という理解も正確ではありません。

婚姻費用はいつから請求できるのか

ここは実務上、非常に重要です。

別居したからといって、自動的に相手の銀行口座から婚姻費用が振り込まれるわけではありません。

また、過去の婚姻費用について、別居開始時まで当然に遡って全額請求できるとは限りません。

実務上は、婚姻費用を請求した時点が重要になるため、婚姻費用の支払いを求めるのであれば、漫然と放置しないことが大切です。

当事者間で話し合いができない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる方法があります。

「別居したら生活費は払わなくていい」は間違い

夫婦関係が悪化すると、

「家を出て行ったのだから、もう生活費は払わない」

「離婚するつもりなのだから、今後は各自で生活する」

といった話になることがあります。

しかし、夫婦間の感情と法律上の義務は別問題です。

離婚するつもりで長期間別居していたとしても、離婚が成立するまでは婚姻関係そのものは継続しています。

そのため、別居中の生活費についても婚姻費用の問題が生じる可能性があります。

逆に、婚姻費用を請求する側についても、

「結婚しているのだから、自分が希望する生活費をすべて相手が払ってくれる」

というものではありません。

双方の収入、資産、子どもの状況その他の事情を踏まえて、どの程度の負担が相当なのかを考える必要があります。

まとめ

婚姻費用とは、夫婦や未成熟の子が生活していくために必要となる費用です。

そして、夫婦が別居していたとしても、離婚が成立していなければ、原則として婚姻費用を分担する義務があります。

夫婦関係が悪化すると、どうしても「もう夫婦として生活していない」という感覚が先に立ちます。

しかし法律上、

「一緒に住んでいないこと」と「夫婦ではなくなったこと」は別です。

別居から離婚成立までに半年、1年、場合によっては数年かかることもあります。

その期間の生活をどう維持するのか。

婚姻費用は、まさにそのために重要となる制度なのです。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本

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