【番外編③】「養育費」も変わった?2026年から始まった「法定養育費」とは

【番外編③】「養育費」も変わった?2026年から始まった「法定養育費」とは

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コラム
こんばんは!

今回は、前回に続いて「離婚後の共同親権」についてです。

第1回では「そもそも共同親権って何?」
第2回では「共同親権になると、子どもの生活はどう変わる?」というところを見てきました。

今回は、そこから一歩進んで、

「じゃあ、子どもの生活に必要な養育費はどうなるの?」

という話です。

ちなみに僕の両親も離婚しているんですが
母親が当時、弁護士の先生から「養育費を成人するまできちんと払い続ける人はかなり少ない」という話を聞いたそうです。

もう15年以上前の話ですが
厚生労働省の令和3年度の調査を見ると、母子世帯で現在も養育費を受けているのは28.1%。
まだまだ「取り決めた養育費を継続して受け取る」ということが簡単ではない現状が見えてきます。

今回の法改正はそんな背景も影響してるのかもしれません。

2026年4月1日から、離婚後の親権のルールが変わっただけではありません。

養育費についても、新しく**「法定養育費」**という制度が始まりました。


■ 2026年4月から「法定養育費」が始まりました

今回の法改正で新しくできたのが、

「法定養育費」

です。

これまでは、離婚するときに養育費について何も取り決めをしていなかった場合、養育費を請求するためには、改めて協議や家庭裁判所の手続などが必要でした。

それが2026年4月1日以降に離婚した場合、一定の要件を満たせば、養育費の取り決めがなくても、子どもを主に監護している親は、相手の親に対して法定養育費を請求できるようになりました。

そして、その金額は、

子ども1人につき月額2万円

とされています。

例えば、

子どもが1人なら月2万円。

2人なら月4万円。

3人なら月6万円。

という計算になります。

■ 「じゃあ月2万円払えばいいんだ!」

……と思った方。

僕も最初はちょっと思いました(笑)

でも、ここはかなり重要なポイントでした。

月2万円は「これで養育費は全部終わり」という金額ではありません。

法定養育費は、あくまでも暫定的・補充的な制度です。

つまり、

「養育費の取り決めができていないから、何ももらえない」

という状態を避けるための、いわば最低限のスタートラインのようなものです。

実際の養育費については、父母の収入や子どもの年齢、人数など、それぞれの家庭の事情を踏まえて、別途取り決めていくことが重要とされています。

なので、

「法定養育費=本来の養育費」ではない

ということですね。

■ 月2万円で子どもを育てられる?

無理やろって話ですよね。
ただでさえ円安で物価高やのに

例えば、子どもが高校生だったとします。

食費。

スマホ代。

学校にかかるお金。

部活動。

塾。

交通費。

洋服。

医療費。

その他にも、子どもが成長すればするほど、いろいろなお金がかかります。

そう考えると、

月2万円だけで子どもの生活費をすべてまかなうのは、当然ながら難しいです。

だからこそ、法定養育費の2万円は、

「子どもを育てるために必要なお金は2万円ですよ」

という意味ではありません。

あくまで、養育費の取り決めがない場合に、暫定的に請求できる金額です。

この違いは、今回調べてみて僕自身も「なるほど」と思ったところです。

■ じゃあ、本来の養育費はいくら?

ここが難しいところです。

養育費は、すべての家庭で一律に同じ金額になるわけではありません。

父母それぞれの収入や、子どもの年齢、人数など、さまざまな事情を考慮して決めることになります。

家庭裁判所では、養育費の金額を決める際の目安として「養育費・婚姻費用算定表」が利用されています。

なので、

「子どもが1人だから月2万円」

と単純に決めるものではありません。

むしろ、

「月2万円という法定養育費があるから、養育費について何も話し合わなくていい」

と考えてしまうのは注意が必要です。

■ もう一つ、今回変わったこと

これまで養育費について「払ってもらえない場合はどうするんだろう?」と思っていたんですが、今回の法改正では、そこにも新しい仕組みができました。

それが**「先取特権」**です。

……これ、調べてみるまで僕もよく分かっていませんでした。

明日は、この「先取特権」について調べてみたいと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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