【番外編】離婚後の「共同親権」がスタート。知っておきたい新しいルール

【番外編】離婚後の「共同親権」がスタート。知っておきたい新しいルール

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コラム
こんばんは!

今回はいつもの「お金」の話とは少し違う、法律の改正についての番外編です。

2026年4月1日から、離婚後の子どもの「共同親権」が選択できるようになりました。

ニュースなどで耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

ただ、

「共同親権って、結局どういう制度?」

「離婚したら必ず共同親権になるの?」

「養育費はどうなるの?」

など、まだよく分からないという方も多いと思います。

今回は、2026年8月現在の状況を簡単に整理してみます。

■ そもそも「共同親権」って?

これまで日本では、離婚すると父親か母親のどちらか一方を親権者とする「単独親権」が基本でした。

それが2026年4月1日から、離婚後も父母の双方を親権者とする「共同親権」を選択できるようになりました。

ここで注意したいのは、

「離婚したら自動的に共同親権になる」わけではない
ということです。

共同親権にするのか、単独親権にするのかは、子どもの利益を考えて決めることになります。

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所が判断することもあります。

■ 共同親権=子どもを半分ずつ育てる?

これも誤解されやすいポイントです。

共同親権になったからといって、

「月曜日はお母さん、火曜日はお父さん」

というように、必ず子どもが両方の家を行き来するわけではありません。

例えば、日常的な食事や服装、習い事などは、一方の親が単独で決められる場合があります。

一方で、転居や進学、重大な医療など、子どもの生活に大きな影響を与える事項については、父母が共同して決めることが基本になります。

つまり、

「親権を一緒に持つ」ことと「子どもと一緒に暮らす」ことは別の話

なんですね。

■ お金の面では「養育費」も変わりました

今回の改正で、僕が個人的に注目したいのが「養育費」です。

2026年4月1日以降、養育費について取り決めをしないまま離婚した場合でも、一定の要件を満たせば、子どもを主に監護している親は、他方の親に対して**子ども1人につき月額2万円の「法定養育費」**を請求できるようになりました。

ただし、これは「月2万円払えば養育費は終わり」という制度ではありません。

法定養育費はあくまで暫定的なもの。

実際の養育費については、父母の収入や子どもの状況などを考慮して、別途きちんと取り決めることが大切です。

■ これからどうなっていく?

この制度は、2026年4月に始まったばかり。

そのため、これから実際の家庭でどのように運用されていくのか、まだ見ていく必要があります。

特に、

子どもの意思をどう尊重するのか
父母の意見が対立した場合はどうするのか
養育費をどう確保するのか
DVや虐待があるケースをどう守るのか

などは、今後も重要なテーマになっていくでしょう。

なお、DVや児童虐待のおそれなど、共同親権にすることが子どもの利益を害する場合には、単独親権にしなければならないとされています。

■ 「法律の話」だけど、実は家計にも関係します

今回の改正は、一見すると「家族や法律の話」に見えます。

でも、実際には養育費、教育費、住居費など、家計にも大きく関係する話です。

離婚後の生活を考えるとき、

「どちらが親権を持つのか」

だけではなく、

「子どもの生活費をどうするのか」
「教育費をどう負担するのか」
「将来、大きな支出が発生したときはどうするのか」

まで考えておくことが重要なのだと思います。

政府も、離婚・別居の際には、養育費や親子交流などについて話し合い、内容を文書に残しておくことを勧めています。

■ 最後に

今回の共同親権について調べてみて、改めて感じたのは、

「離婚=夫婦の関係が終わる」だけではなく、「子どもの生活はその後も続いていく」

ということです。

親権、養育費、教育費、住居など。

離婚後の生活を考えるときには、法律だけでなく、お金の面もしっかり考えておく必要があります。

2026年4月から始まったばかりの制度ですので、これからどのように定着していくのか、引き続き注目していきたいと思います。

今回はいつもの記事とは少し違う「番外編」でした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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