韓国化粧品と薬機法の注意点 ──「韓国で売れている」は日本では通用しない

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韓国で人気の化粧品。
成分もデザインも洗練され、
日本でも「欲しい」「使いたい」という声は多い。

だが、
韓国で普通に売られている化粧品が、
そのまま日本で売れるとは限らない。

理由は一つ。
薬機法(旧・薬事法)の存在だ。

この記事では、
韓国化粧品を日本で輸入・販売する際に
必ず押さえておくべき薬機法上の注意点を整理する。

第1章 韓国化粧品も「薬機法の対象」

まず大前提。

韓国で製造された化粧品であっても、
日本で販売する時点で、日本の薬機法が適用される。

海外製だから関係ない

メーカーが大丈夫と言っている

こうした考えは、
日本では通用しない。

責任を問われるのは、日本で販売する側だ。

第2章 「化粧品」と「医薬品」の線引き

薬機法で最も重要なのが、
この区別。

化粧品とは

身体を清潔にする

美化する

魅力を増す

といった、
作用が緩和なものに限られる。

問題になる表現例

シミが消える

ニキビが治る

肌質が改善する

アトピーに効く

これらは、
医薬品的効能効果と判断される可能性が高い。

韓国語表記で問題なくても、
日本語に訳した瞬間にアウト、
というケースは非常に多い。

第3章 成分規制の落とし穴

韓国で使用可能な成分でも、
日本では制限・禁止されているものがある。

使用禁止成分

使用量制限成分

用途制限成分

メーカー任せにせず、

成分表の精査

日本基準との照合

を必ず行う必要がある。

「韓国で問題ない=日本でもOK」ではない。

第4章 表示義務は日本基準

日本で化粧品を販売する場合、
以下の表示が必須になる。

製品名

全成分表示

内容量

使用期限(必要な場合)

製造販売業者名・住所

ここで重要なのは、

👉 輸入販売業者が「製造販売業者」として表示される

という点。

表示ミスは、
違反が分かりやすく、
行政指導の対象になりやすい。

第5章 広告・SNS表現の危険性

近年、最も問題になりやすいのが、
SNSやECサイトでの表現。

ビフォーアフター画像

利用者の体験談

インフルエンサーの投稿

これらも、
広告と同視される。

「個人の感想です」
という注記は、
免罪符にはならない。

第6章 輸入販売には許可が必要

韓国化粧品を日本で販売するには、

化粧品製造販売業許可

化粧品製造業許可(包装・表示・保管)

が必要になる。

※OEMや委託の場合でも、
誰が許可を持つかは明確にする必要がある。

「仕入れて売るだけ」
という感覚で始めると、
無許可営業になる危険がある。

第7章 違反した場合どうなるか

薬機法違反が起きると、

行政指導

回収命令

業務停止

刑事罰

まで進む可能性がある。

特に怖いのは、
「知らなかった」では済まない点。

第8章 安全に進めるための実務ポイント

成分表は日本基準でチェック

表示は日本向けに作り直す

広告表現は慎重に

許可の要否を事前確認

契約で責任分担を明確に

薬機法は、
後から修正するほど
コストがかかる。

結び

韓国化粧品は、
魅力的な商品が多い。

だが、
日本で売る以上、
日本のルールが最優先だ。

薬機法は、
ビジネスの足を引っ張るための法律ではない。

消費者と事業者を守るための最低限のルールだ。

韓国化粧品ビジネスを
一過性の流行で終わらせないためにも、
最初に薬機法を正しく理解することが、
最大の近道になる。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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