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コラム
韓国化粧品の輸入ビジネスで必要となる契約 ──ブームの裏で静かに効いてくる法務の話
記事
コラム
南本町行政書士事務所
2026/02/07 12:46
韓国化粧品は、
日本市場でも根強い人気がある。
成分へのこだわり
デザイン性
SNSとの相性
「輸入して販売したい」
そう考える事業者も多い。
だが、
韓国化粧品の輸入ビジネスは、
商品より先に、契約で失敗するケースが多い。
この記事では、
韓国化粧品を日本で輸入・販売する際に
最低限押さえるべき契約を整理する。
第1章 韓国化粧品輸入ビジネスの前提
まず前提として、
韓国化粧品を日本で販売する場合、
単なる物販ではない
薬機法の規制対象
表示・品質・責任が重い
という特徴がある。
つまり、
契約で「責任の所在」を曖昧にすると危険。
第2章 最初に必要なのは「取引基本契約」
韓国メーカー(または代理店)と結ぶ、
最も重要な契約がこれ。
取引基本契約で必ず確認すべき点
商品の範囲(どのブランド・どの品番か)
取引形態(売買か、代理販売か)
最低発注数量(MOQ)
支払条件(前払い・後払い・通貨)
ここが曖昧だと、
聞いていた条件と違う
追加費用が発生した
というトラブルが起きやすい。
第3章 独占販売契約の落とし穴
韓国化粧品ビジネスでは、
日本での独占販売権を与える
という話がよく出る。
だが、
独占契約はメリットよりリスクが先に立つことがある。
注意点
地域・期間が限定されているか
販売実績未達時の解除条項
メーカー側の直接販売の可否
「独占」と言われても、
契約書に書いてなければ意味がない。
第4章 品質・成分に関する責任条項
化粧品ビジネスで
最も重要なのがここ。
成分が日本の規制に適合しているか
表示内容の正確性
安全性に関する責任
輸入販売者は、
薬機法上の責任主体になり得る。
そのため契約では、
成分情報の提供義務
虚偽表示があった場合の補償
リコール時の対応
を必ず定めておく。
第5章 知的財産に関する契約
韓国化粧品は、
ブランド力
パッケージ
ロゴ
が命。
確認すべき契約ポイント
商標の使用許諾
日本国内での使用範囲
EC・広告での使用可否
これを曖昧にすると、
商標侵害
使用差止
といったリスクが出てくる。
第6章 PL法(製造物責任)への備え
韓国で製造された化粧品でも、
日本で販売すれば
PL法の責任対象になる。
契約でできることは、
内部的な責任分担
補償・求償のルール
PL保険の加入義務
PL法の責任自体は消せないが、
事後対応の設計は契約で可能。
第7章 輸送・通関・リスク分担
国際取引では、
どこまでがメーカー責任か
どこからが輸入者責任か
を明確にする必要がある。
特に、
インコタームズ
破損・紛失時の責任
通関トラブル時の対応
を契約で整理しておかないと、
想定外の損失を被る。
第8章 言語・準拠法・管轄
韓国企業との契約では、
契約書の言語
準拠法
管轄裁判所
が軽視されがち。
いざ紛争になったとき、
韓国語だけ
韓国法・韓国裁判所
となっていると、
現実的に戦えないこともある。
結び
韓国化粧品の輸入ビジネスは、
勢いで始めると危ない。
商品は魅力的
市場もある
それでも、
契約を甘く見ると一気に崩れる。
契約は、
相手を疑うためのものではない。
ビジネスを長く続けるための設計図だ。
韓国化粧品ビジネスを
一過性のブームで終わらせないためにも、
最初の一枚の契約書を、
丁寧に作ることが何より重要である。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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