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韓国化粧品と薬機法の注意点 ──「韓国で売れている」は日本では通用しない

韓国で人気の化粧品。成分もデザインも洗練され、日本でも「欲しい」「使いたい」という声は多い。だが、韓国で普通に売られている化粧品が、そのまま日本で売れるとは限らない。理由は一つ。薬機法(旧・薬事法)の存在だ。この記事では、韓国化粧品を日本で輸入・販売する際に必ず押さえておくべき薬機法上の注意点を整理する。第1章 韓国化粧品も「薬機法の対象」まず大前提。韓国で製造された化粧品であっても、日本で販売する時点で、日本の薬機法が適用される。海外製だから関係ないメーカーが大丈夫と言っているこうした考えは、日本では通用しない。責任を問われるのは、日本で販売する側だ。第2章 「化粧品」と「医薬品」の線引き薬機法で最も重要なのが、この区別。化粧品とは身体を清潔にする美化する魅力を増すといった、作用が緩和なものに限られる。問題になる表現例シミが消えるニキビが治る肌質が改善するアトピーに効くこれらは、医薬品的効能効果と判断される可能性が高い。韓国語表記で問題なくても、日本語に訳した瞬間にアウト、というケースは非常に多い。第3章 成分規制の落とし穴韓国で使用可能な成分でも、日本では制限・禁止されているものがある。使用禁止成分使用量制限成分用途制限成分メーカー任せにせず、成分表の精査日本基準との照合を必ず行う必要がある。「韓国で問題ない=日本でもOK」ではない。第4章 表示義務は日本基準日本で化粧品を販売する場合、以下の表示が必須になる。製品名全成分表示内容量使用期限(必要な場合)製造販売業者名・住所ここで重要なのは、👉 輸入販売業者が「製造販売業者」として表示されるという点。表示ミスは、違反が分かり
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