企業や個人事業主がSNSを活用するのは当たり前の時代になりました。
しかし、SNSアカウントの運用を外部に委託する場合、口頭での取り決めや簡単な契約ではトラブルにつながるリスクがあります。
そこで必要となるのが「SNS運用業務委託契約書」です。
今回は、その中でも絶対に外せない3つの項目をご紹介します。
1. 業務範囲の明確化
SNS運用といっても、その内容は多岐にわたります。
投稿内容の企画・作成
画像や動画の編集
コメント対応やエンゲージメント管理
広告運用や分析レポート作成
契約書に具体的に「何を、どこまでやるのか」を明記することが必須です。
曖昧なままだと「そこは契約外です」と揉める原因になります。
2. 著作権と知的財産権の取り扱い
SNS運用では、テキスト・写真・動画・デザインといった多くのコンテンツが発生します。
このとき重要なのが 著作権の帰属 です。
納品した画像や動画の著作権は委託者に帰属するのか
運用代行業者が自分のポートフォリオに掲載できるか
AI生成コンテンツやストック素材の利用範囲
権利関係を曖昧にすると、二次利用や削除依頼を巡ってトラブルになる可能性があります。
3. 費用・契約期間・成果物の定義
SNS運用は継続的な業務になることが多いため、費用と契約期間を明確にすることが大切です。
月額固定か、成果報酬型か
追加投稿や緊急対応に別料金が発生するか
成果物の定義(「1か月の投稿本数」や「レポート提出」など)
「思っていたよりコストがかかった」「成果が曖昧」という事態を避けるため、具体的な基準を設定しましょう。
まとめ
SNS運用を委託する際には、
業務範囲の明確化
著作権と知的財産権の取り扱い
費用・契約期間・成果物の定義
この3点を必ず契約書に盛り込みましょう。
SNSは企業や個人の“顔”となる重要なツールです。
その運用を安心して任せるためにも、契約内容をしっかり整備することが成功の第一歩です。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本