相続した空き家の3000万円控除を診断します 相続した実家、売る前に税金を見直しませんか? イメージ1
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ビデオチャット

サービス内容

【相続した実家を売却するとき、3,000万円特別控除を利用できる可能性があることをご存じですか?】 エクスプレス・タックス税理士法人は、東京都千代田区霞が関で、大家さん・不動産オーナーを専門とする税理士事務所です。 相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすことで「被相続人の居住用財産(空き家)に係る3,000万円特別控除」を利用できる可能性があります。 ただし、この特例には建物の築年数、相続後の利用状況、売却時期、売却方法など、細かな要件があります。 また、遺産分割や遺言書の内容によっては、特例を利用できなくなる場合があります。 そのため、相続した実家の売却をお考えの場合は、遺産分割や遺言執行前にご相談いただくことをおすすめします。 本サービスでは、相続した実家について、空き家3,000万円特別控除の適用可能性を確認するとともに、譲渡税(所得税・住民税)の概算額を試算し、税務上どのような売却方法が考えられるのかを税理士が診断します。 【サービスの流れ】 ①ビデオチャットによるヒアリング 以下について、分かる範囲でお伺いします。 ◎対象不動産の所在地 ◎不動産の種類(戸建て・土地等) ◎建築年月日 ◎被相続人が亡くなる直前の居住状況 ◎相続した時期、または相続予定の状況 ◎遺言書や遺産分割協議の状況 ◎相続後の不動産の利用状況 ◎取得時期・取得価格 ◎売却予定時期・価格 ◎建物を解体して売却する予定の有無 ◎家族信託・民事信託の設定の有無 ②必要書類の確認 可能な範囲で、以下の資料をご用意いただきます。 ◎登記事項証明書 ◎固定資産税・都市計画税の課税明細書 ◎売買契約書など取得時の資料 ◎建築年月日が確認できる資料 ◎遺言書、遺産分割協議書 ◎その他、相続や売却に関する資料 ③税務上の検討 資料等をもとに、以下について検討します。 ◎空き家3,000万円特別控除の適用可能性 ◎売却時の譲渡所得税(所得税・住民税)の概算 ◎取得費加算の特例等、その他の制度の検討 ◎建物を残して売却する場合と解体して売却する場合の検討 ◎売却時期についての検討 ◎特例を利用するために必要となる手続き等の確認 ④検討結果のご説明 ビデオチャットにて、検討結果や注意点を分かりやすくご説明します。 ⑤売却・申告のサポート ご希望の場合、当グループの不動産会社による売却仲介や、売却後の譲渡所得の確定申告も承ります。 【不動産売却までワンストップで対応可能です】 当グループには不動産会社もございますので、ご希望の場合は、不動産売却についてもグループ会社にて対応可能です。 「税金を計算してから売却する」のではなく、「売却する前に税金を考える」。 税務と不動産の両面から、相続した実家の売却をサポートします。 ※実際の譲渡所得の確定申告、不動産売却の仲介、解体等の手続きについては別途ご依頼いただきます。 なお、弊社にワンストップでご依頼いただいた場合は、料金のセット割引もご用意しておりますので、ぜひご活用ください。 まずはお気軽にご相談ください。 東京税理士会所属 税理士法人番号4911 税理士番号127476

購入にあたってのお願い

■サービスのご購入前に、まずはメッセージにてご相談内容をお知らせください。内容を確認のうえ、対応可能な場合はその旨をご案内いたしますので、その後にサービスをご購入ください。 ■事前に、以下の情報を分かる範囲でお知らせください。 ①ご氏名(フルネーム) ②ご住所 ③ご連絡先 ■空き家3,000万円特別控除は、戸建ての空き家が対象となり、区分所有建物であるマンションには適用できません。同様に、対象不動産について「家族信託(民事信託)」を設定している場合も適用できません。 ■空き家3,000万円特別控除には、相続後の利用状況、売却時期、建物の築年数、売却方法等について細かな適用要件があります。本サービスでは、いただいた情報・資料をもとに適用可能性を検討しますが、税負担の軽減を保証するものではありません。また、税制改正等により取扱いが変更される場合があります。 ■特に、遺産分割や遺言書の内容によっては、空き家3,000万円特別控除を利用できなくなる場合があります。そのため、相続した実家の売却をお考えの場合は、遺産分割や遺言執行前にご相談いただくことをおすすめします。 ■本サービスでは、空き家3,000万円特別控除だけでなく、取得費加算の特例等、他の制度についても適用可能性を検討します。 ■当グループには不動産会社がございますので、ご希望の場合には不動産売却についてもグループ会社にて対応可能です。売却を強制するものではなく、税務上の検討結果を踏まえてご判断いただけます。
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。
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