【自宅を売却するとき、夫婦それぞれ3,000万円特別控除を利用できる可能性があることをご存じですか?】
エクスプレス・タックス税理士法人は、東京都千代田区霞が関で、大家さん・不動産オーナーを専門とする税理士事務所です。
一定の要件を満たす場合、夫婦それぞれが居住用財産の3,000万円特別控除を利用することで、最大6,000万円の特別控除を受けられる可能性があります。
そのための方法の一つとして検討できるのが、婚姻期間20年以上のご夫婦を対象とした「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)」です。
ただし、おしどり贈与を利用すれば必ず得になるとは限りません。贈与税だけでなく、登録免許税、不動産取得税、譲渡所得税(所得税・住民税)なども含めて、総合的に検討する必要があります。
本サービスでは、現在の不動産の所有状況や取得価格、売却予定価格等をもとに、
・おしどり贈与を利用してから売却する場合
・おしどり贈与を利用せず、そのまま売却する場合
を比較し、どちらが税務上有利となる可能性があるのかを税理士が診断します。
【サービスの流れ】
① ビデオチャットによるヒアリング
まずはビデオチャットにてご面談を行い、下記について分かる範囲でお伺いします。
◎婚姻期間
◎対象不動産の所在地
◎不動産の種類(戸建て・マンション等)
◎現在の所有者・持分
◎購入・取得した経緯、時期、金額
◎住宅ローンの有無
◎現在の居住状況
◎売却予定時期
◎売却予定価格(おおよその金額で構いません)
② 必要書類のご準備
より具体的な検討を行うため、可能な範囲で以下の書類をご用意いただきます。
◎登記事項証明書
◎売買契約書など購入時の資料
◎直近の固定資産税・都市計画税の課税明細書
◎その他、税務上の検討に必要となる資料
③ おしどり贈与等の検討
ご面談でお伺いした内容とご提出いただいた資料をもとに、以下について検討します。
◎おしどり贈与の適用可能性
◎贈与する持分の検討
◎おしどり贈与を行った場合の贈与税等の概算
◎売却した場合の譲渡所得税(所得税・住民税)の概算
◎3,000万円特別控除の適用可能性
◎おしどり贈与を行わずに売却した場合との税額比較
◎おしどり贈与を利用する場合のメリット・デメリット
④検討結果のご説明
ビデオチャットにて、検討結果を分かりやすくご説明します。
⑤ おしどり贈与等の実行サポート
上記④のご説明を踏まえ、おしどり贈与等を実行する場合には、必要に応じて実行サポートも承ります。
なお、具体的な実行サポートについては、事前にお見積りを提示したうえで、別途料金にて承ります。
【不動産売却までワンストップで対応可能です】
当グループには不動産会社もございますので、ご希望の場合は、その後の不動産売却についてもグループ会社にて対応可能です。
「税金を計算してから売却する」のではなく、
「売却する前に税金を考える」
税務と不動産の両面から、より納得できる不動産売却をサポートします。
※実際のおしどり贈与に関する登記手続き、贈与税申告、譲渡所得の確定申告、不動産売却の仲介等は別途ご依頼いただきます。なお、弊社にワンストップでご依頼いただいた場合は、料金のセット割引もご用意しておりますので、ぜひご活用ください。
まずはお気軽にご相談ください。
東京税理士会所属
税理士法人番号4911
税理士番号127476
■サービスのご購入前に、まずはメッセージにてご相談内容をお知らせください。内容を確認のうえ、対応可能な場合はその旨をご案内いたしますので、その後にサービスをご購入ください。
■事前に、下記の情報をお伺いしております。分かる範囲でご準備をお願いいたします。
①ご氏名(フルネーム)
②ご住所
③ご連絡先
■本サービスでは、おしどり贈与を利用して配偶者へ不動産の持分を贈与した場合の税務上の効果や、売却時の3,000万円特別控除の適用可能性等を検討します。ただし、個別の事情によっては、おしどり贈与を行わない方が有利となる場合もあります。
■税務上の特例には細かな適用要件があります。本サービスでは、いただいた情報をもとに適用可能性を検討しますが、税負担の軽減を保証するものではありません。また、税制改正等により取扱いが変更される場合があります。
■不動産の売却については、当グループの不動産会社をご紹介することも可能です。売却を強制するものではなく、税務上の検討結果を踏まえてご判断いただけます。