令和8年5月28日付で、厚生労働省および国土交通省より、**「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底」**について通知が出されています。
近年、空き家や戸建て住宅、共同住宅などを活用し、旅館・簡易宿所・民泊施設として再利用したいという相談が増えていますが、旅館業の許可を取得する際には、保健所への申請だけでなく、建築基準法に適合しているかを事前に確認することが重要となりました。
200㎡以下の戸建ても対象|宿泊施設として利用できるか建築士が確認します。
戸建て住宅、空き家、古民家などを、旅館・簡易宿所・民泊として活用したい方を対象とした初回相談・資料確認メニューです。
旅館業許可の申請にあたっては、用途変更の確認申請が不要となる200㎡以下の建物であっても、建築基準法に適合しているか確認を求められる場合があります。
「保健所から建築基準法上の確認を求められた」
「確認済証・検査済証が見つからない」
「民泊から旅館業・簡易宿所へ転換したい」
「戸建てを宿泊施設として使用できるか知りたい」
このような場合に、図面や物件資料を建築士が確認し、今後必要となる調査・手続・行政協議の方向性を整理してご説明します。
【確認する主な内容】
・現在の建物用途、構造、階数、延べ面積
・旅館、簡易宿所、民泊としての利用可能性
・用途変更手続の必要性
・確認済証、検査済証、台帳記載事項の確認(別途見積もり)
・建築基準法上の主な確認項目
・消防、保健所、建築行政への相談順序(別途見積もり)
・現地調査や法適合状況調査の必要性(別途見積もり)
・今後必要となる設計、申請、是正工事の流れ(別途見積もり)
【交通費は別途請求とさせていただきます。】
現地調査、行政への照会、現況図作成、詳細な法適合調査、適合確認書・報告書の作成は含まれていません。必要な場合は、相談後に別途お見積りします。
こちらのサービスをご購入いただいても【旅館業の許可時における建築士による建築基準法への適合確認】が確約できるわけではございません。
こちらのサービスをご購入後、行政との打合せ・現地確認が必要となりますのでご依頼は別途となります。
【必要書類】
旅館業許可をとられる物件の資料をお持ちの物全てお送りいただきますようお願いいたします。
事前相談に関しては物件の資料を見て、判断させていただきますのでご了承ください。
(事前相談での、旅館業ができるか判断はいたしませんのでご了承ください。)
株式会社松本再生建築研究所
福岡県知事登録 第2-60782号