「令和6年度に義務化されたけどどうしたらいいの?」「これでいいのかな?運営指導で減算になるのが怖い…」
そんな不安を抱える管理者・サービス管理責任者・施設長様へ。
令和6年4月より完全義務化された「虐待防止措置」の書類セットをご提供します。
■ なぜ、この書類が必要なのか?
現在、すべての事業者において以下の対応が義務化されています。
① 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定める
② 虐待防止検討委員会の定期的な開催
③ 指針の整備
④ 研修の実施
⑤ 担当者の設置
未整備の場合、運営指導での指摘対象となるだけでなくサービス種別によっては「虐待防止措置未実施減算」のリスクも伴う、非常に重要な項目です。
☆ひな形をお渡しした後も1か月間はチャットにて相談や疑問にお答えします
【本資料に関する注意事項】
本資料は実際の運営指導において適合実績のあるフォーマットを基に作成しておりますが、自治体や行政担当者の判断により指導内容が異なる場合がございます。万が一、行政よりご指摘等を受けた場合、弊社(当方)では責任を負いかねますので、あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。
各地域のルールや今後の法改正・制度変更に伴い、記載内容の適宜見直しが必要となる場合がございます。納品後の改定作業等につきましては、ご購入者様ご自身にてご対応をお願いいたします。
【トークルームでのご確認事項】
ご提供いただくサービス種別(訪問介護など)を必ずお知らせください。
サービス種別ごとに、指針へ記載すべき「研修回数」や「委員会の開催頻度」の基準が異なるため、正確な資料作成に向けてご協力のほどよろしくお願い申し上げます。