はじめましてC-tres社会保険労務士事務所です。
我々はおろそかにされがちな社会保険についてスタートからしっかり携わることで事業主様のコストを削減することを得意としております!
従業員を雇えばほぼ必ず必要な36協定。36協定を提出せずに、1日8時時間を超える労働をさせることはできません。
「うちは残業は発生しないから36協定はいらない」と考える事業主様もいらっしゃるかと思いますが、36協定がない状態で1分でも残業してしまうと違法となってしまいます。
例えば、想定外の仕事が突発的に入って忙しくなってしまい、意図せず1分だけ8時間を超えてしまうということもあるかもしれません。そのような場合にも36協定無しでは違法な残業となってしまいます。
そのような場合のために従業員を雇った時には、念のため36協定を提出しておくことを弊所では推奨しています。
とはいえ、36協定は作成を事業主様自身がするのは面倒だと思います。
そのような事業主様に代わって、弊所が貴社の情報や状況をヒアリングし、書類の作成・労基署への提出までを代行いたします。
めんどくさい社会保険は専門家に丸投げしちゃいましょう!!
いつでもご相談お待ちしております!
手続きに必要な資料は事業主様にご準備いただくものがあるためご協力をお願いいたします。
ex)従業員情報、履歴事項全部証明書など
また我々は事業主様にいただいた資料が誤っていないものとして手続きを進めさせていただきます。虚偽の情報を記載されますと罰則の対象となりますのでご注意ください。