【労働条件通知書兼雇用契約書とは?】
●労働条件通知書:労働契約の締結の際、必ず交付しなければならない書面です。(労基法第15条)
●雇用契約書 必ずしも交付する義務はありません。
上記の書類は、内容が重複する部分も多数あるので、実務上は、両方を兼ねるものとして、「労働条件通知書兼雇用契約書」として、交付することが多いものです。
【サービスの特徴】
労働条件通知書兼雇用契約書を、貴社の実情に合わせて対応いたします。
対応者は元労基署労働基準監督官としての実務経験を有しており、労働基準法をはじめとする関係法令や、労基署が実際に確認するポイントを熟知しています。「これで本当に問題ないのか」「指摘されないか不安」といった声に、監督官目線でお応えできるのが強みです。
賃金、労働時間、休日、残業、契約期間、更新の有無など、記載漏れや曖昧な表現がトラブルにつながりやすい項目についても、丁寧に整理します。また、法改正や近年の実務動向を踏まえ、現在の運用に合った内容をご提案します。
初めて雇用契約書を作成する方でも安心してご依頼いただけるよう、ヒアリングを行いながら進めます。「何を書けばいいか分からない」「今の契約書が不安」という方も、お気軽にご相談ください!
必要な情報をご提供いただきますので、ご了承ください。