税理士があなたの代わりに、個人事業の開業届の提出を代行します。
税理士が個人事業の開業届の提出手続をe-Taxを使って代行します。
〇(国税庁HP)個人事業の開業届出・廃業届出等手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
・本サービスは、あくまで、申請代行であって、相談・回答サービスは含まれておりません。
■開業届の提出期限
・開業届の提出期限:事業を開始した日から1か月以内
(罰則はありませんが、青色申告の適用など、税制上のメリットを受けるために期限内の提出が推奨されています。)
■青色申告承認申請書
・提出期限:青色申告書による申告をしようとする年の3月15日
・その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。
■給与支払事務所等の開設届
・提出期限: 従業員への給与支払を始めた日から1か月以内
・給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
■源泉所得税の納期の特例の承認申請書
・提出後、税務署長の承認を受けた月の翌々月納付分から特例の適用が開始されます。