税理士があなたの代わりに、インボイスの発行事業者(=適格請求書発行事業者)になるための登録申請を代行します。
税理士が適格請求書発行事業者の登録申請手続をe-Taxを使って申請代行します。
【参考ココナラブログ】
https://coconala.com/blogs/1595752/458259
「インボイス登録とインボイス制度の開始について~適格請求書等保存方式~」by 野末公認会計士・税理士事務所
→「インボイス制度の導入(適格請求書等保存方式)」について、ポイントを3つに絞って解説しています。消費税の課税事業者はもちろんの事、免税事業者である事業者にも関係してくる内容になっております。
https://coconala.com/blogs/1595752/458259
① 税務署への申請に当たり、法人の「登記簿謄本(登記事項証明書)」、「定款」のPDF(画像データでも可)の添付、決算月日(月だけでなく"日"も)のご教示をお願いいたします。
② 個人事業主の場合は、必要資料を別途ご案内いたしますので、個人である旨、お知らせください。
③ インボイス登録(適格請求書発行事業者登録)をすると、消費税の課税事業者になり、消費税の申告が必要になります。
④ 法人の場合は、インボイス登録申請書に記載する住所は、本店登記住所になります。予めご了承ください(※)。
(※)主たる事務所の所在地等を国税庁HPの公表事項に追加して公表を希望する場合は、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を追加で提出する必要があります。
⑤ 購入前の事前相談は受け付けておりません。個別にメッセージを送らないようにお願いします(メッセージを送られても返信はしません)。
⑥ 本サービスは、あくまで、登録申請の代行であって、相談・回答サービスは含まれておりません。したがって、インボイス関連の質問・個別のご相談にはお答えしておりませんので、予めご了承ください。