元警視庁刑事として勤務経験を有します。
元刑事として勤務した経験があり、犯罪を立証するための膨大な捜査書類の作成、裁判所への令状請求など刑事として経験出来る事は一通り経験してきました。
被害届と違い、告訴状の受理はハードルが高いと言われています。
まず一度目の提出では受理してもらえません、その理由は告訴状を受理してしまうと必ず検察庁へ送致しなければならず、警察側からしても手間と労力がかかるので敬遠しがちなのです。
現代はネット社会であることから、告訴状の雛形は溢れかえっており、誰にでも簡単に作成することはできるので、形上は一般の方が作成されても整うでしょう。
しかし、告訴状で1番大事とされている告訴事実を保有する証拠資料を基に作成していくのは中々難しいものです。
特に告訴事実は長々と記載するのは好ましくないため、膨大な証拠資料を精査し、必要な部分だけを簡潔に組み込んでいく必要があります。
当サービスは、何らかの犯罪被害に遭ってしまい、犯人の処罰を強く望んではいるものの
・告訴状を0から作成するのは面倒臭い
・そもそも作成の仕方が分からない
等といった方向けのサービスです。
※不受理時には、差し戻し機能を利用して計2回まで告訴状作成の代行をいたします。
※行政書士は告訴の代理人にはなれませんので、告訴状の提出はご依頼者自身で行っていただく必要があります。
御自身で告訴状を作成してみたものの、
・自身がないからチェック(添削)して欲しい。
・1度不受理になってしまい、警察から助言は頂いたがどう直したらいいか分からない。
等といった方については、当サービスとは別に仮作成又は作成サポートサービスを出品しておりますので、そちらをご検討下さい。
【お客様に準備していただくもの(データでも同意書等を送付いただく際に紙ベースでも構いません。)】
・お客様の身分証明書のコピー(マイナンバーカードの場合は、マイナンバーの部分は隠して下さい。)
・被害内容がわかるような資料(白紙に手書きでもパソコンで打ち込んだものでも構いません。若しくはココナラトークルームで送って頂いても大丈夫です。)
・犯罪の立証に関する疎明資料(例:傷害であれば診断書、詐欺であればお金の動きが分かる資料、窃盗であれば被害品の情報が分かるカタログ等の資料)
・その他、告訴事実に関連すると思われる資料
【依頼の流れ】
①お問い合わせ・サービスの購入→②犯罪の状況をお聞きします。※告訴要件を満たしているか等を確認します。(※この時点で告訴要件を満たしていない等の際は取引キャンセルをさせていただきます。)→③告訴状の納期や料金、その他事項につき、双方納得の上でご依頼を頂ける場合には、お客様宛に同意書・契約書を送付いたしますので署名・押印の上、返送願います。(※お客様の身分証の写しについてもこの際に同封していただくか、事前にデータで送って下さい。)→④お客様からの同意書・契約書・身分証の写し(データでも可)が到着されたのを確認してから告訴状の作成に着手します。→⑤お客様が告訴状を提出する日に合わせて正式納品をします。※不受理であれば差し戻しできます。→⑥お客様の2回目の告訴状提出の日に合わせて正式納品をします。※差し戻しは1回まで行えるので、この2回目の納品を持って業務の完了とさせていただきます。
【注意事項】
・性質上、告訴状が100%受理されるとは保証できません。
・警察側からケースにより被害届を勧められる可能性がありますが、その際はお客様ご自身の判断にお任せします。