大田区の軽自動車の保管場所届出手続きを代行します 忙しいあなたに代わって軽自動車の保管場所の届出を行います イメージ1
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大田区の軽自動車の保管場所届出手続きを代行します

忙しいあなたに代わって軽自動車の保管場所の届出を行います

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サービス内容

こちらのサービスは大田区特別価格です。 東京都大田区に駐車場がある場合の、軽自動車の保管場所届出を代行いたします。 警察署での保管場所届出手続きは、窓口が開いている平日昼間に警察署に行く必要があります。 お仕事で忙しい方、子育てや介護で外出が難しい方など、皆様に代わって行政書士が届出を代行をいたします。 【購入にあたってのお願い】 下記の書類を当事務所が作成し、警察署に提出いたします。 ①自動車保管場所届出書 ②保管場所の所在図・配置図 以下の書類はお客様ご自身でご用意ください。 ③保管場所の使用権原を疎明する書類 (1)保管場所が自分の所有地の場合    →保管場所使用権原疎明書面(自認書) (2)保管場所が貸し駐車場の場合    →保管場所使用承諾証明書 又は賃貸借契約書のコピー ※駐車場を確保してからの車庫証明申請手続きになります。車庫を確保してから本サービスををご購入下さい。 ④使用の本拠の位置が確認できるもの ・現住所(使用の本拠の位置)を確認することができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、3か月以内に取得した住民票、印鑑登録証明書等) ⑤車検証のコピー サービスご購入後、必要書類のファイルを添付しますので、ダウンロードの上お客様ご自身でご記入(ご入力)下さい。 ③の(2)は、添付ファイル「保管場所使用承諾書」をプリントアウトし、貸し駐車場の大家さん又は不動産店に記入してもらって下さい。 必要書類が揃いましたら、お知らせする住所にレターパックでご郵送下さい。 書類が当事務所に届き次第、届出の代行を行います。 届いた書類に不備不足がある場合は、修正や不足の書類がそろってからの届出になるため、届出までの日数がプラスになります。 不備不足がないようご確認をお願い致します。 警察署での手数料はかかりません。 警察署より渡される書類もありません。 ※令和7年4月1日から自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律が施行され、警視庁関係手数料条例が改定されました。車庫証明申請等で交付していた保管場所標章(標章シール)が廃止され、手続き、申請書等の様式、手数料が変更になっています。 届出完了後、ココナラチャットにてご報告を行い、納品となります。

購入にあたってのお願い

こちらのサービスは、自認署、保管場所使用承諾証明書はお客様ご自身でご用意をお願い致します。 サービスご購入後にご本人確認のため、運転免許証などの身分証明書(住所・氏名・生年月日の分かる部分)の写真をココナラのメッセージ機能にてお送りください。 いただいた情報は本人確認および書類作成以外の目的では使用いたしません。 こちらのサービスの管轄警察署は、以下になります。 池上警察署 田園調布警察署 蒲田警察署 大森警察署 自動車保管場所届出書を当事務所が提出後(サービス納品後)、警察署職員が車庫の確認(調査・現地実査)に来る場合があります。その際のご対応はお客様ご自身でご対応下さい。
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