この度は数あるサービスから当サービスをご覧いただき誠にありがとうございます。
算定基礎届の手続きを特定社会保険労務士が代行致します。
社会保険料は、賃金に見合うよう計算されています。しかし賃金に変動があると、実際の賃金と社会保険料の基準となる標準報酬月額に大きな差がでてくることがあります。
そのため、1年に1回見直しを行い、賃金にあった標準報酬月額を決める必要があります。
定時決定は、毎年7月1日から7月10日のあいだに、社会保険に加入している役員・従業員(以下、被保険者といいます)の4月、5月、6月に支給された役員報酬・賃金(以下、賃金といいます)を届出する定例の手続です。
確定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
標準報酬月額は、社会保険料の計算や傷病手当金などの保険給付の計算、将来受け取る年金額などの計算の基礎となります。
【必要な情報】
・役所から届いた算定基礎届
・賃金台帳(4月、5月、6月『給与・賞与の支給分』が分かるもの)
・出勤簿
・就業規則
・前回手続きをして保管していた算定基礎届
出勤簿:3月1日~3月31日分/4月1日~4月30日分/5月1日~5月31日分
※確認した対象者の定時決定に必要な4月、5月、6月支給分の出勤簿を準備します。
【メリット】
◎弊所に報酬を支払った場合、全額経費として計上できます。つまり、節税対策となります。
◎アウトソーシングによりコストが削減され、浮いた社内のリソースを企業の中核となる強みに直結する核となる業務に集中できます。
【特典 PDFレポート】
◎労務担当者がおさえておくべき法改正
◎人事労務担当者のための実務カレンダー
◎人事労務担当者が知っておきたい書類の保存期間
◎暑さに慣れる暑熱順化と熱中症対策
■納品までの流れ
①サービスの購入
②トークルームより、上記『必要情報』を弊所に送信
③(作成・納品)
④届け出・保険料の支払い
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
◎金額は企業の規模等により変動します。
※表示の金額は社会保険(健康保険、厚生年金保険)加入者が10名様以下の場合です。それ以上の場合、有料オプションの購入が必要となります。
◎当サービスの対象となるのは、協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している企業様限定です。
◎算定基礎届の申請期間は、7月10日までとなります。時間の余裕がない場合、ご依頼をお断りすることがあります。
◎上記に記載した通り、申し込み時に弊所に届け出て頂きたい情報があります。役所から届いた算定基礎届も含め、PDFデータにして送ってください。
※何らかの事情で算定基礎届の原紙を弊所に直接送って頂く場合、追加料金が必要となります。
◎最終的に弊所が納品するものは、算定基礎届のPDF化されたデータとなります。算定基礎届(原紙)に転記して、届け出をして下さい。
◎現在、弊所は電子申請でのご対応はしておりません。
◎オプションがわかりにくい場合、お手数ですがご連絡ください。
◎社会保険労務士には社会保険労務士法に基づく守秘義務があります。ご安心ください。