【ご覧いただきありがとうございます】
相続・遺言を専門とする国内大手の行政書士法人で勤務経験のある行政書士が皆様の相続をサポートします!遺産分割協議書または遺産分割協議証明書を丁寧に作成いたします。
相続の知識が豊富な行政書士なので、安心してお任せ下さい。
2024年より不動産の相続登記が義務化されました。不動産の相続登記をする際に、遺産分割協議書が必要とされています。(法定相続割合で登記する場合を除きます。)
普段、遺産分割協議書を目にする機会はほとんどないですよね。
でもご安心ください。皆様に代わり、遺産分割協議書を作成いたします。
【遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い】
■遺産分割協議書
1通の書類に相続人全員が署名と実印を押印します。各相続人が1枚ずつ保管。
不動産の相続登記や銀行口座の解約など、相続手続きには1通で対応可能。
■遺産分割協議証明書
相続人ごとに個別の署名と実印の押印が必要。
遠方に住む相続人がいる場合や、海外在住の相続人がいる場合に便利。
どちらが適しているか分からない場合は、ぜひご相談ください。
【ご注意いただきたいこと】
・本サービスは、遺産の分け方について相続人全員で話し合いが完了しており、具体的な分け方が決定している方を対象としています。
・協議書作成には、必要な情報や書類を共有いただくことが前提となります。詳細は、下記「ご購入にあたりお願いしたいこと」をご確認ください。
【ご購入前にご確認ください】
以下を満たしている方が本サービスをご利用いただけます
・相続人の確定作業が完了している(戸籍謄本一式を揃えている)
・相続人間で遺産の分け方が合意済み
・不動産の登記事項証明書を取得している
・その他財産に関する書類が手元にある
※戸籍謄本一式が揃っていない場合、相続人の確定ができません。戸籍収集のサポートが必要な場合は、事前にご相談ください。
【別途見積もりが必要となるケースについて】
こちらのサービスでは、遺産の量に上限を設けております。下記を超える遺産がある場合には、別途お見積りをさせていただきます。
・不動産(土地・建物)2件まで
・預貯金口座 3件まで
・有価証券 3件まで
【書類作成にあたりご提供いただく情報】
遺産分割協議書に記載する情報に誤りがあると、法務局や銀行で受付できない場合がありますので、下記の情報を共有いただきます。
被相続人:死亡日記載の戸籍謄本
相続人 :相続人全員の現在戸籍または住民票
不動産 :登記事項証明書(遺産分割協議書に不動産情報を記載するため必須)
銀行預貯金:預貯金口座情報が分かる通帳の写し(口座番号等の誤り防止のため1ページ目を確認します)
注意: 書類を共有いただけない場合は、メッセージでの確認も可能です。ただし、聞き取り内容と実際の情報が異なる場合の責任は負いかねますので、ご了承ください。
ご購入いただきましたら、ご案内に沿って、上記情報を共有いただきたく存じます。
【守秘義務】
行政書士には行政書士法第12条に基づき守秘義務が課せられております。業務上知り得た情報を第三者に漏らすことはございませんのでご安心ください。
【別途費用が掛かるケース】
書類を郵送での納品も併せて希望される場合には別途送料がかかります。(おひねりでお支払い下さい)
また指定の遺産量を超える場合は別途お見積りとさせていただきます。