内容証明郵便を送る意味
通常の手紙とは違い「いつ、誰が、誰に、どのような内容を送ったかのか」を日本郵便が証明してくれるサービスです。
そのため心理的圧迫を与える、証拠とすることができるなどの効力があります。
・売買代金支払い請求
・未払い代金の支払い督促
・クーリング・オフ
・滞納賃料支払い請求
・不貞行為の相手方に慰謝料請求
・婚約破棄による結納金返還請求
・協議離婚の申し出通知
・生活費の支払いを求める通知
・養育費支払い請求
その他、各種支払い請求、権利主張書面
行政書士には守秘義務がございます。安心してお困りごとをお聞かせください。
【ご依頼の流れ】
① 状況の確認、記載内容のご希望のお伺い
② 原案送付(PDF)/3日以内
③ 訂正・修正(何度でも修正可能です)
④ 正式な納品(WordまたはPDF)
★内容証明郵便の発送はご自身で行ってください。
◆◆◆注意事項◆◆◆
・発送した内容証明を調停、裁判の証拠としてご利用いただいてもかまいませんが、結果に関して保証はできかねますのでご了承ください。
・内容証明郵便自体に記載した内容を強制的に行う効果はありません。
・公序良俗に反する内容、過大な請求、嘘など記載できない事項がございます。
ご依頼をお断りする場合がございますので、ご了承ください。
・原案送付後、一週間お返事いただけない場合は原案をもって正式な納品とさせていただきます。