遺産分割協議書は、遺産の分け方の話し合いである「遺産分割協議」で合意した内容について、書面にするものです。
後になって合意した内容を忘れたり、「言った、言わない」等のトラブルを防ぐために、作成しておくべきです。
また、相続手続の内、預貯金の解約・名義変更、不動産の名義変更(相続登記)、相続税申告において、遺産分割協議書が必要になることがあります。
その遺産分割協議書を、国家資格の専門家である行政書士が作成いたします。
遺産分割協議書の作成には専門知識が必要となりますので、是非専門家にお任せいただければと思います。
ご要望に応じ、遺産の分け方等についてもアドバイスさせていただきます。
他の相続人と連絡がつかない、連絡しにくい等の場合もご相談ください。
なお、遺産分割協議書の作成の他に、オプションで下記の相続手続等も承っております。
①遺言の有無の調査(公正証書遺言の検索等)
②相続人の調査(戸籍等の収集)及び相続関係説明図の作成
③法定相続情報一覧図の取得
④相続財産(預貯金・不動産等)の調査及び財産目録の作成
⑤預貯金等の解約手続の代行
⑥遺族年金の請求
⑦未支給年金の請求
※当職、年金の専門家である社労士のため⑥⑦も行うことができます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。
・トラブルにならないよう法定相続人(相続する権利のある人)の確認のために、亡くなられた方の戸籍一式(生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍等)をご提出いただきます。戸籍がない場合は、オプションで「相続人の調査(戸籍等の収集)及び相続関係説明図の作成」を承ります。
・遺産分割協議書の内容が複雑となる場合、相続人・相続財産の種類が多い場合、特殊な事情がある場合等には、加算させていただくことがあります。