近年は遺言書を作成する人が増えてきています。
遺言書を作成しておくと相続人の間でのトラブルを未然に防ぐ事ができるだけでなく、ご自身で築き上げた財産をどのように分けるか指定する事ができます。
遺言書の中でも「自筆証書遺言」は自分で自書して作成できる為、非常に気軽に作成できるのがメリットです。
しかし「自筆証書遺言」は法的に要件(決まり事)があり
少しでも間違っていると遺言書が無効になってしまいます。
ご自身で作成した「自筆証書遺言書」を【行政書士】【相続診断士】の資格を保有する専門家がチェックいたします。
①「遺言者様の情報・記載する財産の情報・財産を渡したい人の情報」をください。
②ご自身で作成した「自筆証書遺言」を送ってください。
③行政書士・相続診断士を保有する専門家がチェックします。
④訂正箇所を指摘させていただきます。
⑤指摘させていただいた内容でご自身で訂正・作成してください。
このような流れになります。
「自筆証書遺言」として外形的に問題ないか。
また依頼者様の「相続させたい内容」になっているかをチェックいたします。
基本的に上記2点を確認いたします。
遺言書の有効性を保証するものではありません。
公序良俗に反する内容はお断りさせていただきます。