【サービスの概要】
相続の専門家である行政書士が、相続に必要な戸籍一式を代行取得し、郵送にてお送りします。
相続が開始した場合、まず被相続人の戸籍を集めることが必要になります。
この作業は、ご本人様自身が行うことができるものです。
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになり(広域交付制度)、以前よりも戸籍を集めやすくなっています。
しかし、請求者本人の兄弟のものを請求することは出来ませんし、配偶者の父母、祖父母、子や孫、甥、姪のものを請求することもできません。
相続において、最も手間がかかるのは戸籍の収集です。
相続における不動産の登記(所有権移転登記)を行う場合、登記は司法書士に依頼せず、ご本人様自ら行い、戸籍の収集は行政書士に任せることが最もコスパ・タイパが良いと考えます。
(完全予約制ではありますが、各法務局において専門の担当者が登記手続きの相談に無料で応じています)
お客様には、弊事務所から委任状等を郵送いたしますので、署名・押印したものを運転免許証などの本人確認書類のコピーとともに返送していただくだけで構いません。
*郵送は本人限定郵便でお送りしますので、その際にも郵便局員さんへの本人確認が必要になります。
*本人確認書類【1点でよいもの】・・・運転免許証やマイナンバーカードなど官公庁が発行した写真付きの身分証明書
*本人確認書類【2点必要なもの】・・・健康保険、国民健康保険の保険証や年金手帳など、官公庁が発行した証明書
全国どちらからご依頼いただいても対応できます。
土日祝・夜間も対応します。
前職は司法書士事務所にて補助者として4年間、相続案件にも携わっていましたので、安心してご依頼ください。
【価格に関する注意点】
基本料金13,000円。こちらには、5通分の戸籍謄本代が含まれます。
6通目以降の戸籍謄本は、1通ごとに2,000円の追加料金がかかります。
実費費用(郵便料金など)はおひねりでの清算をお願いします。
【戸籍収集に必要な情報をお教えください】
・被相続人(亡くなられた方)の本籍地をお教えください。
・分からない場合、被相続人の方の住民票(本籍地の記載のあるもの)を取得し、お教えください。
(亡くなられた方の最後の住所地のある市区町村役場にて取得可能ですが、それが難しい場合、トークルーム内で分かる範囲の情報をお教えください。どの方法で取得するのが良いか相談可能です。)
・相続人になるであろう方の情報やご依頼者様の情報も、トークルームにて確認が必要となりますのでよろしくお願いします。
【注意点】
・ご利用は相続人様に限定しております。相続人様以外の親族の方や債権者の方からのご依頼はお引き受けできかねます。
・数次相続がある場合、1件あたり15,000円の追加料金が必要となります。
・ご依頼後にキャンセルされる場合、実費の請求をさせて頂きます。