借金消滅のサポートします 時効の援用(内容証明郵便の作成) イメージ1
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サービス内容

――債権の消滅時効の援用をして信用情報の回復をサポートします。―― 債務(借金)には時効があります。債権者(お金を貸した人)が債務者(お金を借りた人)に 「お金を返してほしい」という意思表示をせずに一定期間(※)が経つと、債務が時効を迎えます。  しかし、債務の時効が完成しても自動的には債務は消えません。 「時効の援用」をすることで、借金はなくなります。 「中野行政書士事務所」では、時効の援用の書面作成のサポートをいたします。 ――時効を援用すれば信用情報が回復する可能性があります。――  貸金業者からの借金を返済しなかったり、携帯電話の料金を延滞し続けたりすると、 信用情報機関に情報が登録され、クレジットカードやローンなどの新たな審査が通りづらくなります。 時効の援用をすることで、信用情報が回復する可能性があります。 当事務所では信用情報機関の情報開示までサポート致します。 まずは相談(相談無料)

購入にあたってのお願い

借金の時効が完成していれば債務は消滅します。 時効が完成しているかの確認をして 内容証明郵便を債権者に送ります。 内容証明郵便の作成送付をサポートします。 昔に借金をしていて、放置して気になっている方の相談も歓迎です。 まずはお問い合わせください。

有料オプション

11,000 (税抜)
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