高齢者の方の認知症の対策、その予防的な措置として注目されている、任意後見契約書(案文)を作成致します。
(ご希望があれば、契約締結完了までサポートいたします)
「高齢者の5人に1人は認知症になる」 ともいわれる状況ですが、
ひとたび認知症と診断されてしまったら、銀行などのお金や財産の管理、アパートの賃貸契約、施設料への入所、福祉サポートの利用契約など、何もかもができなくなります。
現在は、何の不自由も無く、当たり前にできていることができなくなります。
そうなってからでは、もはや「法定後見人」のお世話になるしか無くなるわけですが、高額な申立費用が必要です。
さらに、法定後見人を一度頼んでしまったら、もうその先、一生涯止めてもらうことはできません。
後見人を専業で請負う司法書士などに、生涯にわたって高額な「利用料」を支払い続けなければならなくなります。
あなたの財産は、もはや「あなたや、あなたの家族の自由にならない」状態になってしまうのです。
あなたのささやかな楽しみや、望みも聞き入れてもらえないという、悲しい事例も多々ある様です。
そんな最悪の事態となる前に、認知症になる前に、信頼できる家族や親族などと「任意後見契約」を結んでおくことをオススメします!
自分の、親の最期くらいは、家族や親族に見守られて笑って過ごしたい!
そんな方は是非ご検討ください。
▼ご注意
・対象者がすでに認知症と診断されている、あるいは明らかに疑われる場合は、契約をすることができません。
・以下の方は、任意後見人になることができません。
・未成年者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・行方の知れない者
・本人に対して訴訟をした人、及びその配偶者と直系血族
・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
【出品商品】 任意後見契約書(案文)
【納品形式】 pdf形式の電子ファイル
※任意後見契約書は「公正証書」で作成するのが一般的です。
校正証書の作成には、当案文の提示と事前相談が必要です。
また、公証人の手数料が別途必要となります。(直接現金で支払い)
・契約にあたっては、戸籍簿等の個人情報についてご提示頂く必要があります。
なお行政書士に課せられる職務上の守秘義務規定に則り秘密は厳守致します。
その他、ご質問などがありましたらお気軽にお問合せください。
※反社会的勢力及びそれらと関係が疑われる者との取引は一切お断りします。