社労士が36協定届を作成します 36協定を提出しないと、時間外労働・休日労働は出来ません! イメージ1
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社労士が36協定届を作成します

36協定を提出しないと、時間外労働・休日労働は出来ません!

評価
販売実績
7
残り
5枠 / お願い中:0
お届け日数
要相談 / 約15日(実績)
初回返答時間
4時間以内(実績)
栗山 圭吾
見積り相談
1年前
非常に迅速な対応と的確な指示で安心してやり取りができました。非常に満足でした。
salon room
1年前
とても丁寧な対応で助かりました。 またお願いしたいです。
kagamiman
1年前
スムーズでたすかりました。 ありがとうございました。
まこと0619
2年前
対応もとても良く、気持ちのいい取引ができました。
こっしぃぃぃ
見積り相談
1年前
迅速丁寧なお仕事をしていただきました。

サービス内容

労働基準法では、従業員を1日8時間・週40時間の労働時間を超えて働かせてはならないとしています。 この時間を超えて、従業員を時間外労働・休日労働をさせる場合は、 36協定届を「毎年」作成し、労基署に提出することが義務付けられています! 罰則規定もあるので、必ず提出しましょう。 【お手続きの流れ】 こちらから、手続きに必要な情報をお伺いします ↓ こちらで36協定を提出し、内容の説明と共にお送りいたします。 ↓ 問題が無ければ、こちらで労基署へ提出させていただきます。(電子申請) ↓ 手続き完了後、通知書等をトークルームでお送りし、納品とさせていただきます。 ※労基署から問い合わせ等があった場合も、トークルームにてお伺いさせていただきます。 残業時間により、一般条項・特別条項共に提出が必要な場合もございます。 特別条項の提出が必要な場合は、オプションより選択してください。 36協定は原則事業所ごと(場所ごと)に届出が必要となります。 複数の事業所がある場合は、事前にご相談ください。 その他ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

購入にあたってのお願い

手続きに必要な範囲で会社情報等をお伺いいたします。

有料オプション

10,000