亡くなった方(被相続人)の相続人(妻または夫、子、親、兄弟姉妹等)のみ、ご購入いただけるサービスです。
☆ビデオチャット後、お客様から当方あて郵送いただく書類
①委任状(法定相続情報一覧図作成用)(トークルームにて当方から送信します。)
②お客様の運転免許証(表裏面)のコピーまたはマイナンバーカード(表面)のコピー
(コピーの余白に「原本に相違ありません。〇田〇郎」と直筆で記入願います。)
③お手持ちの戸籍謄本等【戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、改製原戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、住民票の除票、戸籍の(除)附票等】
①②は必須、③はお手持ちのものをお預かりします。不足するものは当方が役所で取得します。③は「正式な納品」時にすべて返却します。
身内の方が亡くなると、葬儀・納骨の手配等でとても忙しく、無事に済ませた後はすっかり疲れて、何をする元気も無いのが普通です。
しかしその頃から、役所から様々な書類が届き始める等、相続人に多くの相続手続きが求められます。
そしてその際、証明書として求められるのが、相続人を確認するための、多数の戸籍謄本等の公的証明書です。相続人が多い・被相続人が何度も本籍を動かしている・結婚離婚を繰り返している等、戸籍を正確に集めるのが難しい場合もあり、以前からその収集をご相談いただいてきたところです。さらに以前は、その多数の原本やコピーをそれぞれの窓口に持参または郵送して、1件ずつ大変な苦労をして手続きしていました。
しかし2017年から便利な証明制度ができました。それが「法定相続情報一覧図」です。この1通の書類には、被相続人や相続人のことが簡潔に記載され、法務局が認証しており、また何通も発行可能です。(公的証明のある家系図と思えばイメージしやすいでしょうか。今回特にご希望がなければ、10通発行してもらいます。)これを使えば多数の戸籍謄本等を持ち歩く必要はなくなり、ある手続きで1通を預けていても、もう1通を使って別件の手続きを進めることが可能となり、相続手続きがとても効率的に進みます。
最近はかなり普及してきて、銀行の窓口でも「法定相続情報一覧図」は作成済みかと聞かれることが増えました。2024年4月から義務付けられた不動産の相続登記等、ほとんどの相続手続きに利用できるので、ご自身で相続手続きする方には、特にお勧めします。
個人のプライバシーに関する内容を含むサービスとなるため、購入後、ビデオチャットで、被相続人の氏名・死亡日等を含む詳しい内容をお伺いします。なお行政書士には守秘義務があり、お伺いした内容が外部に漏れる心配は無いので、安心してお話ください。
できるだけお手持ちの戸籍謄本等を利用させていただきますので、委任状と共にぜひご提出ください。すべてそろっていれば、サービス価格の金額以外に必要な費用はありません。
なお、不足する戸籍謄本等は1通2,200円の追加料金で当方が取得します。
不足する戸籍謄本等がある場合、被相続人・相続人の状況により、集めるべき戸籍謄本の通数も大きく異なるため、納期について確約が困難です。なお今までの例では、おおむね1~2か月程度で納品できています。また進捗状況については、約2週間に一度、トークルームでお知らせする予定です。
追加料金が発生する場合、申し訳ありませんが、その請求後2週間以内にお支払いが無いと、当サービスは終了します。その場合も返金はできません。当方の手元にある戸籍謄本等の全てをお客様のご住所に返送・発送することで「正式な納品」とします。