法務局での保管制度に対応した自筆証書遺言書の作成について添削サービスをさせていただきます。
〈はじめに〉
遺言書には大きく分けて遺言者本人が自筆で作成する自筆証書遺言、公証人関与の下、2名以上の証人が立ち合い、公証人が作成する公正証書遺言の2つに分類されます。
▶メリット・デメリット
公正証書遺言の場合、公証役場で保管され「財産の価格」に応じた手数料がかかります(※財産が多ければ比例して手数料も多くなります)が、遺言者の死後、家庭裁判所での検認を受ける必要がありません。しかし相続人等がそのことを知らなければ通知されることもないためせっかく大金を払い、苦労して作成してもらっても水泡に帰すことにもなりかねません。
同様に自分で遺言書を作成(自筆証書遺言書)しても、その事実や保管している場所を誰かに伝えておかなければ、相続人に伝わりませんし、死後は勝手に親族や発見した人が開封することはその遺言の効力に影響が及ぶため許されていません。※忘失や他者による改ざんのおそれがあるため
また家庭裁判所で検認を受ける手続きを行い、初めて開封されるため正しい様式や要件に合致した遺言書でなければ無効となるリスクが高いものです。
▶以上のメリット・デメリットを踏まえたうえで、当事務所では令和2年から開始されている法務局における自筆証書遺言書保管制度に対応した作成サポートを行っています。
この制度は遺言者自身が自ら作成でき、法務局で保管され、家庭裁判所の検認手続きも不要、かつ死亡時の通知制度があるというものです。
まずは、これまでの思いと相続人のことを思い描いて作成してみてください。
行政書士は法律で守秘義務が課せられているため、知りえた個人情報が漏れることはありません。安心してご依頼ください。
〈業務の流れ〉
① 自筆で遺言書を作成し、当事務所にレターパックで送付願います。(到着後、業務開始と
なります)
② 内容を添削し、指定のご住所にレターパック送付いたします。(業務終了となります)
〈価格について〉
・ 価格はA4用紙2枚までの添削代金とさせていただきます。
枚数が2枚を超える場合、1枚追加につき+4,000円となりますので有料オプションで対
応してください。
① 価格はA4用紙2枚までの添削代金とさせていただきます。
枚数が2枚を超える場合、有料オプションで対応してください。
② 真偽にかかわらず、お客様の作成した情報(遺言書)に基づき、遺言書としての文体(書式や
内容)、法務局保管制度に対応した要件、様式について添削するものとなります。
したがって後日、他にも相続人が判明したとか必要な財産を書きもらしていた等のトラブ
ルが発生したとしても当事務所では責任を一切負いませんのでご了承願います。
③ 必ずしも法務局での申請の受理を保証するものではありません。(申請にあたっては申請書
や戸籍謄本等の数種類の書類が必要になってきます。)