行政書士が婚姻届・離婚届(協議離婚に限る)・養子縁組届・養子離縁届に必要な
成年2人の証人となります。
行政書士には守秘義務がありますので安心してご依頼ください。
<ご利用の流れ>
1.購入者様のご自宅へ当事務所に対する委任状を送付させて頂きます。
2.購入者様から当事務所宛に下記①~⑤をレターパックライトにて送付して頂きます。
①当事務所に対する委任状
②婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届を2通
(本来なら1通で足りますが、破損したときに備えて2通準備して頂きます)
③身分証明書のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証)
④離婚届の場合は協議離婚が成立したことを証明する書類
⑤返送用レターパックライト
3.当事務所にて委任状と本人確認書類を確認した後、証人欄に署名・捺印して、
購入者様へ返信用レターパックライトにて送付させて頂きます。
<購入者様がすること>
1.当事務所に対する委任状への署名・捺印
2.婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届の記入・署名・押印
3.身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証)の表・裏のコピー
4.離婚届の場合は協議離婚が成立したことを証明する書類のコピー
5.送付用レターパックライト、返送用レターパックライトの購入
6.上記1から6を送付用レターパックライトにて当事務所へ送付
5.レターパックライトのポストへの投函
※申請者本人の申請の意思を委任状にて確認させて頂きます。