カスハラ対応の記録の残し方|10月1日の義務化までに用意する3つ
2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務になります。見落とされやすいのですが、この義務化には中小企業の猶予期間がありません。労働者を1人でも雇っていれば対象で、パート・アルバイトだけの事業所も含まれます。「大企業が先行して、中小は数年後」という段階施行ではない点が、これまでのハラスメント法制と違うところです。準備に使えるのは、実質8月と9月だけです。今回は、実務で何を用意すればいいかを整理します。求められるのは5つ、核心は1つ指針で求められる措置は、方針の明確化と周知、相談体制の整備、相談への適切な対応と記録、被害を受けた従業員への配慮、再発防止の5つです。ただ、これらを実務に落とすと、ほぼすべてが同じ一点に集約されます。「やったことを、後から示せるか」です。方針を作っても、周知した記録がなければ「周知していない」と見なされかねません。相談に丁寧に対応しても、記録がなければ後から説明できません。逆に言えば、記録の仕組みさえ先に作ってしまえば、日々の運用は「起きたら書く」だけになります。用意するもの1:対応記録の様式難しい様式は要りません。1件につき、次の6項目が残る形にしてください。- いつ(発生日時と、対応した日時)- どこで・誰が(場面と、対応した従業員)- 何があったか(相手の言動)- どう対応したか(その場の対応、上長への報告)- その後の措置(被害を受けた方への配慮、再発防止で決めたこと)- 誰が確認したか(責任者の確認欄)このうち、いちばん書き方に迷うのが3つ目の「何があったか」です。事実と評価を分けて書く記録が後から使えなくなる原因の多く
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