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株式投資に源泉徴収ありの特定口座を使ってはいけない理由とは

ココナラを始めとする副業をされている方の中には、株式投資をされているかも多いのではないでしょうか? 株取引を行う際には証券会社に口座を開設することになり、 一般口座または特定口座を選択することになります。 多くの場合は特定口座を選択されるかと思いますが、 それぞれの口座の違いをご存じでしょうか? 今回は、一般口座と特定口座の違いを説明し、 源泉徴収ありの特定口座を使ってはいけない理由について解説します。 一般口座と特定口座の違い 一般口座と特定口座の違いは、 証券会社が年間損益を計算してくれるか否かという点です。 特定口座を選択すれば、証券会社が1年間の損益を計算し、 「年間取引報告書」を作成してくれます。 一般口座を選択した場合は、 自分自身で損益計算を行う必要が発生します。 特定口座を選択しても、通常手数料等は発生しません。 特別な理由がない限りは、特定口座を利用するのが一般的です。 特定口座は源泉徴収の有無を選択できる 特定口座のもう一つの特徴は、 株取引で譲渡益が発生した場合に源泉徴収を行うことができる点です。 源泉徴収が行われれば、それで課税が完結します。 つまり、株式譲渡益に係る確定申告が不要になるということです。 源泉徴収を行えば確定申告の手間を省略することができるので、 このことは一般的にメリットと捉えられています。 そのため、多くの方は源泉徴収ありの特定口座を選択します。 株式譲渡所得への課税方法 少し話は変わりますが、株式譲渡所得の課税方法について説明します。 確定申告を行った場合、 株取引で発生した利益と損失を通算した最終的な利益に課税されます。 源泉徴収
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頭の痛い特定口座の含み益の節税対策

NISA制度がはじまってからは、すべての売買は 家族のジュニアNISA口座を含めて NISA口座で行っています。  しかし、それ以前に特定口座で購入した商品の含み益に対してかかる 税金が意外と多く、 対策に頭を悩ませています。   例えばある特定口座で保有している先進国に投資する投資信託では 購入価格が約124万円にたいして、現在の評価額278万  実に154万の含み益があります。  これ自体は喜ぶべきことなのですが、この含み益154万には しっかり約20パーセントの 税金がかかるため、 30万円以上の税金を覚悟しておかなければならないのです。  278万の評価益も税金考慮すれば250万に満たないことを 覚えておかなければなりません。  今後をこの税額をいかに抑えていくか、対策が必要になってきました。  
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株で出した損失を取り戻せるかもしれない制度とは

どうも!らんFP相談室のらんです。 大寒もすぎ、いよいよ本格的な冬が到来しましたね。(むしろ今までが暖冬すぎたのですが) いつだって懐と心は暖かくしていきたい、そんな今日この頃です。 さて、新NISAも今年で3年目をむかえました。2024年、2025年から本格的に投資を始めたよ、という方も多くいらっしゃるのではないかと思います。入金力のある方ですと、新NISAに年間上限額まで入金し、慣れてきたので特定口座でも株を始めた、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。 ただ特定口座での株売買をしていくなか、年間のトータル損益がマイナスになってしまった……!ということもあるかと思います。 そこで今回は損失を出してしまった時の救済(?)制度である「譲渡損失の繰越控除」という制度をご紹介したいと思います。 「譲渡損失の繰越控除」とは 株式等を譲渡(売却)した際、株等の1年間の損益を通算した結果、マイナスとなった時に確定申告することで利用できる制度。翌年から3年間、このマイナス分を繰越でき、翌年以降の株式等の譲渡益や配当金等の利益からマイナス分を控除することができます。ざっくり言うと、翌年以降3年間のうちに利益が出ることが前提で、繰越した損失額に達するまでは、譲渡益や配当金が生じた場合、それらにかかる約20%の税金が戻ってくる制度です。「譲渡損失の繰越控除」の例ざっくりですが例を見てみましょう。◇2025年(損失を出した年)合計100万円の損失 →確定申告をすることで、2026年に損失分100万円が繰り越される。 ◇2026年(2025年の損失繰越1年目)年間合計20万円の利益 →確定申告
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