【法人がフェラーリ等高級外車を損金にするには!】
GT-Rなどの旧車や数量が限定されているフェラーリやランボルギーニなどは、購入価格よりも将来において価値が上昇する傾向にあり骨董品的な要素を含んでいます。
なので経費にできないのでは?という考え方もありますが今回は、審判所でフェラーリが法人の減価償却資産として経費が認められた事例を紹介します。
裁決高級外車(フェラーリ)X社は、本件車両を代表者の通勤及び支店を巡回指導する際の交通手段として使用するなどX社の事業の用に供している旨主張しました。
これについて、審判所は以下のように判断し、X社の主張を認めました。
① 本件車両の車検記録を調査したところ、本件車両を取得してから3年間に7,598キロメートル走行していることが認められ、また、代表者に対する旅費及び通勤手当の支給状況をみると交通費及び通勤手当は支給されておらず、本件車両をX社の事業の用に使用したものと推認することができる。
② 本件車両が、主として使用する代表者の個人的趣味によって選定された外国製のスポーツカータイプの乗用車であるとしても、前記のとおり現実にX社の事業の用に使用されていることが推認できる以上は、税務署の主張を採用することはできない。
③また、代表者は、別に外国製の車両3台を個人的に所有しており、X社の減価償却資産とはしていないことを併せ考えると、本件車両をX社の資産として計上していることを不相当とする理由は認められない。
コメントこの裁決から、会社の資産となるか否かの判断のポイントは「事業のために使用していることが明らかか」「それを客観的に証明できる証拠があるか」という点になります。
車両については、事業
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