フェラーリは、社用車として、会社のお金で買えるのでしょうか?

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法律・税務・士業全般
フェラーリは、社用車として、会社のお金で買えるのでしょうか?
一般的な車の購入代金は、会社の業務で使用するならば、もちろん経費で計上できます。

ただし、車の場合は、買った年に一括して全額を経費に計上できません。
使用期間(耐用年数)の中で、経費に計上していくことになります。
それを減価償却といいます。

使用できる期間は、法律で定められています。
一般用車両
・軽自動車 4年
・普通自動車 6年
減価償却方法には、定額法と定率法があります。

そして、フェラーリが、社用車として、会社のお金で買えるかどうかです。
答えとしては、主に会社の業務で使用していれば、できます。
実は、フェラーリが社用車として認められた判例があるのです。

その判例は、次のとおりです。

【X社は、金融機関上層部の接待や従業員の福利厚生目的で取得したプレジャーボートと、役員の通勤及び出張の際の交通手段として取得したフェラーリを会社の資産として計上し、減価償却費を費用に算入しました。
これに対し、税務当局は、これらの資産はX社の事業用として取得したものではなく、代表者の個人的趣味に基づき取得したものと認められるため、これらの資産は個人資産であり、これらの資産の取得代金を役員賞与と認定しました。
X社は、この処分を不服として国税不服審判所に審査請求しました。
これに対する審判所の判断は、次の通りとなりました。

1 プレジャーモーターボート
本件船舶が従業員の福利厚生のための資産として、全従業員が公平に使用できる状況にあるとは認められず、また、従業員の福利厚生の一環として使用された事実も確認することはできないので、本件船舶が福利厚生の一環として使用されたとは認められない。

2 フェラーリ
・代表者に対する旅費及び通勤手当の支給状況をみると、交通費及び通勤手当は支給されておらず、本件車両をX社の事業の用に使用したものと推認することができる。
・また、代表者は、別に外国製の車両を個人的に所有しており、X社の減価償却資産とはしていないことを併せ考えると、本件車両をX社の資産として計上していることを不相当とする理由は認められない。】
このように、会社の事業の用で車を使っていれば、社用車として認められる、ということなのです。
役員の移動に高級車を使用することも、会社の業務なので、社用車として認められます。
実際、役員の通勤用に、高級車を使用しているところは多くあります。
ただし、会社の車で、個人的な使用は、原則としてはダメです。
あくまで車の使用は会社の業務であること、そして車の所有名義は、会社であることが必要です。

○一方、個人事業者の場合は、プライベートと仕事の使用分の案分計算をしなければいけません。
具体的には、減価償却費を、仕事の割合分だけ計上するということで、仕事の割合が5割であれば、減価償却費の5割を経費として計上すればいいのです。
また個人事業者が、フェラーリの購入した場合はどうなるかですが、フェラーリを事業で使っている場合は、普通自動車と同様に、減価償却をして、プライベートと仕事の案分計算をした上での経費計上となります。

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