「適合証明書」の違いと住宅ローン控除の適用について
都内では新築マンションの値上がりが顕著となり、価格が割安であることや、自分好みに室内をリフォームできることもあり、中古マンションの人気が高まっています。特に、リノベーションマンションが若い方を中心に人気を集めており、自分でリノベーションするための中古物件を探す方や、不動産業者が内装工事を行ったリノベーション済マンションを中心にマイホームを探す方がいます。中古マンションを購入する際、住宅ローン控除が使える物件なのか、控除限度額はいくらなのかはとても気になりますよね。また、長期固定金利が魅力的な「フラット35」が使える物件に絞って探している方もいらっしゃるかと思います。でも、ネットに出ている情報だけではイマイチ良くわからない。直接不動産業者に問い合わせるとしつこく営業されそうだからちょっと気が引ける。そんな方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、中古マンションの住宅ローン控除が受けられるのかどうか、またフラット35が使えるかどうかを見極めるための簡単なポイントをご紹介します。住宅ローン控除の適用要件詳しくは国税庁のHPに掲載されておりますので、ポイントだけ確認します。なお、住宅ローン控除は「住宅借入金等特別控除」が正式名称なので、検索するときは正式名称で検索してみてください。1.住宅の床面積が50㎡以上あること。2.取得時、建築年が木造20年、耐火建築物25年以下であること。3.耐震基準に適合する建物であること。ネット検索の際に、1〜3の順番で確認してみてください。1がダメなら、その物件は適用不可です。2がダメでも3がOKなら適用可です。つまり、1と2,1と3がOKなら適用可、
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