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欠勤控除と遅刻早退控除! 勤怠不良者に制裁を!

今回は残業やそれに伴う割増とは逆の話をしていきたいと思います。社員に残業をさせると人件費がかさむ!でも、会社が求めている労働日数や労働時間分を働かなかった場合は、その分を給与から差引することも可能なんです!これは正社員にも適用できます!今回は経営者にとっては嬉しい(?)勤怠控除のお話です!◆勤怠控除(天引き)の概要勤怠控除は会社が定めている労働日数や労働時間分を満たさなかった社員に対して課す罰則のようなものです。実際の労働日数や時間が本来よりも不足していた場合、相当分の賃金を、給与から差し引く仕組みとなっています。勤怠控除は主に以下の3つに分けられます。・遅刻控除・早退控除・欠勤控除月給制は、1か月の給与が定められている給与形態ですが、月給制には日給月給制や月給日給制などの給与形態があり、多くの企業で採用されているのは欠勤や遅刻、早退をすると勤怠控除される「日給月給制」や「月給日給制」です。 そのため、1か月に定められた勤務時間を満たせなかった場合は、月給制であっても「勤怠控除」という形で給与が差し引かれることがあります。最近ではこの勤怠控除を適用している企業が増えていますね!就業規則が改訂されて欠勤控除の内容を記載された!なんてこともあるかと思います。では、なぜこの勤怠控除という概念が流行っているのか?紹介していきたいと思います!◆ノーワークノーペイの原則とは遅刻や早退、欠勤で労働しなかった時間が発生した場合、その分の賃金は支払わなくて良いとされています。これは、「ノーワーク・ノーペイ」の原則に基づくものです。 そもそも賃金とは、労働の対価として支払われるものです。したが
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