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アートメイクの医療行為該当性について

アートメイクとは、肌のごく浅い部分に専用の針で色素を入れていく施術のことです。タトゥーとは厳密には違うのですが両者はかなり区別がつきずらいです。さて、このアートメイクですが、厚労省から以下の通達が出ています。医療の一環として医師・看護師等の医療従事者が関与している実態があり、「一定の侵襲性が認められることや、医療従事者による安全性水準の確保がきわめて重要と考えられること」から、医行為該当性が肯定できるものと考えられると示されました。このことについて、医師免許を有しない者が、針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れて、 (1) 眉毛を描く行為 (2) アイラインを描く行為 を業として行った場合、医師法(昭和23年法律第201号)第17条違反と解してよろしいか伺います。という一文に対し、医療行為該当性を否定するものではないという見解が示されました。従いまして、アートメイクは医療従事者が行うことが必要となると考えられます。あくまで私の見解ですのでご了承ください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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54. 整体=マッサージ?

『整体=マッサージ?実はまったく違います。』こんにちは! 山内流認定セラピストのかおるです「整体ってマッサージみたいなもの?」と思っている人が多いのではないでしょうか? ちょっと気になるのでお話させてくださいね。実は、マッサージは“法律上の医療行為”なんです。実際のところ、「街中のリラクゼーションサロン」や「もみほぐし店」など、ほとんどのところが日常会話や看板で「マッサージ」という言葉を使っています。これは法律的にはグレー、実務的には慣習という状態なんです。法律では「マッサージ=医療行為」なので資格が必要です。でも一般の人は「マッサージ=リラックス・気持ちいい施術」と認識している。だから行政も、よほど「治療をうたっている」などの悪質ケースでない限り、取り締まらない。本来は、“あん摩マッサージ指圧師”だけができる医療行為。 整体は、まったく別の考え方の民間療法なので、一応認識しておきましょう!一般的な整体でのマッサージ、「気持ちはいいけど、またすぐ戻る」「揉んでもらったのに、翌日だるい・痛い」そんな経験、ありませんか?マッサージは「筋肉を押してゆるめる」行為。一時的に血流は良くなるけれど、神経や関節の機能障害までは整いません。強く押されると体は“防御反応”を起こし、筋肉をさらに固めてしまうことも。実は、マッサージが痛みを長引かせる原因になることもあるんです。山内流整体は、押さない・揉まない・伸ばさない。神経や関節の機能障害にアプローチする山内義弘先生の手法!特に痛みのある方、病院に行っても消えない痛みを抱えている方にとても有効です!関節アプローチで痛みがスッと消える方も多いのです
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医療行為の同意書

医療行為と一口に言ってみてもたくさんあります。例えば、外科手術もそうですし、歯科治療のインプラントもそうですし、胃カメラや大腸検査も医療行為に当たります。 特に手術を伴う場合には、準委任契約としての契約書または同意書の作成は不可欠ですし、用意をしていない医療機関はないと思います。 過去に紛争になってしまったというのであれば特に今一度お手元の同意書のリーガルチェックは一度しておいた方がいいかもしれません。 民法の改正があったということも場合によっては影響するタイプの業種の方もいらっしゃることと思います。思い当たる場合には是非弊所にご連絡ください。お待ちしております。 南本町行政書士事務所
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