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2023年度のビザ業務の状況と行政書士

ビザ業務については、看板を掲げていなくも、問い合わせの多い業務になります。当事務所でも契約書の作成と同じように、様々な日本国内の在留資格認定証明、ビザ、又は海外、例えばベトナム、アメリカなどに就労で行く場合のビザの種類を特定し、適切なご案内を差し上げることになります。行政書士をやっていれば、ビザ申請について誰に相談されてもある程度のクオリティを保つことができると思います。それくらい有名な業務です。オンラインでの大使館予約に始まり、最近ではぼちぼちオンラインによる申請が認められ始めました。また海外に行く日本人、又は外国人のビザ、再入国許可の申請代理も多くよせられるご相談となります。このようなビザ業務ですが、もはやこれだけをやりたくて行政書士になりたいという方がすごく増えたなという印象です。身近になりつつあるビザ業務ですが、そこには大きなチャンスがあるのかもしれませんね。南本町行政書士事務所 代表・特定行政書士 西本
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2023年7月13日~施行「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」の要件

撮影罪という罪が7月13日から施行されました。これは写真を撮影することにより罪となるという趣旨の法律です。撮影というのを全般逮捕するということではありません。ただ、いわゆる盗撮と呼ばれる種類や陸上選手、客室乗務員、待ちゆく人に対してでも執拗に性的な部位を撮影すると成立しえます。なぜこういう法律ができたかというと、今まで盗撮は各都道府県の迷惑防止条例というもので処罰してきたという経緯があり、これだと例えば上空で盗撮が起こった場合、どこの条例を適用するのかなどが難しいなどの問題があったため、法律で一律に罰するとしたという理由があります。肝心の構成要件ですが、簡単に言うとわいせつ目的と取られても仕方ない撮影はやめましょうということです。正当な理由なく、ひそかに、性的姿態等(性的部位、下着など)を撮影すること、誤信させて性的姿態等を撮影するなどで成立します。正当な理由というのは、写真家の撮影や医師の撮影がこれにあたり得ますが、親が子供の成長の記録として撮影するのもあたりえるでしょうが、これも注意は必要です。別罪ですが不同意性交罪の主体は、おじいちゃんなども含まれ、監護者性交等罪という罪では親が主体になるからです。客観的にみて、あれはどうよと思われる行為は例え親子間でも今後は慎むべきと言えます。それほど個人の人権を尊重していると考えれば、良い法律の改正と言えるのではないでしょうか。南本町行政書士事務所 代表 西本
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不同意性交罪にならないための同意書

2023年7月13日施行の同罪は、性行為について真の同意をしていないと罪となるという趣旨の規定です。そこでどういう項目にどういう同意があれば良いかという点をピックアップしてみました。おそらくこういう同意はないといけないだろうと思われる項目を挙げていますのでご参考にしてみてください。不同意性交等罪にならないようにするための同意書を作成してみました。同意項目はこんな感じになるのか思うのですが、皆様のご意見を頂戴できればと思います。 ①暴行又は脅迫をされていない。暴行又は脅迫のおそれもない。 ②心身の障害がない。 ③アルコール又は薬物を摂取していない。④意識がはっきりしている。睡眠障害になっていない。 ⑤今回の性行為等は不意打ちでない。 ⑥今回の性行為等は当初予想していた。 ⑦今回の性行為等をするにあたり、恐怖を感じていない、すごく驚いたりはしていない。⑧殴られたり、暴言を浴びせられたり、していない。自分が虐待と思う行動はされていない。 ⑨性行為等の相手方は、会社の上司、学校の先生、塾の先生、取引先の偉い人でない。 ⑩性行為等に応じなければ自分が困ってしまうだろうと感じていない。 ⑪性行為の意味を真に理解している。 ⑫性行為の相手の身元をしっかり確認している。さっき知り合った人ではない。 ⑬自分も相手も16歳以上であること。こんなところでしょうか?
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