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法律・税務・士業全般
2023年7月13日~施行「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」の要件
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2023/07/17 14:36
撮影罪という罪が7月13日から施行されました。これは写真を撮影することにより罪となるという趣旨の法律です。
撮影というのを全般逮捕するということではありません。ただ、いわゆる盗撮と呼ばれる種類や陸上選手、客室乗務員、待ちゆく人に対してでも執拗に性的な部位を撮影すると成立しえます。
なぜこういう法律ができたかというと、今まで盗撮は各都道府県の迷惑防止条例というもので処罰してきたという経緯があり、これだと例えば上空で盗撮が起こった場合、どこの条例を適用するのかなどが難しいなどの問題があったため、法律で一律に罰するとしたという理由があります。
肝心の構成要件ですが、簡単に言うとわいせつ目的と取られても仕方ない撮影はやめましょうということです。
正当な理由なく、ひそかに、性的姿態等(性的部位、下着など)を撮影すること、誤信させて性的姿態等を撮影するなどで成立します。
正当な理由というのは、写真家の撮影や医師の撮影がこれにあたり得ますが、親が子供の成長の記録として撮影するのもあたりえるでしょうが、これも注意は必要です。
別罪ですが不同意性交罪の主体は、おじいちゃんなども含まれ、監護者性交等罪という罪では親が主体になるからです。
客観的にみて、あれはどうよと思われる行為は例え親子間でも今後は慎むべきと言えます。
それほど個人の人権を尊重していると考えれば、良い法律の改正と言えるのではないでしょうか。
南本町行政書士事務所 代表 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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