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【必読】従業員のレジャー費は、どこまで会社の経費で落とせるのでしょうか?

従業員のレジャーに関する費用で、会社の経費でどこまで落とせるのかで、お悩みではありませんか。レジャー費を会社の経費で落とすには、最もオーソドックスな方法は、福利厚生費を使うことです。 福利厚生費は、会社の従業員の福利厚生にかける費用ですが、その範囲は非常に広いのです。 たとえば、 ○コンサートやスポーツ観戦のチケット ○スポーツジムの会費 ○従業員の家族が遊園地に行った費用 ○従業員全員を対象にした慰労会 ○なかには、会社内にバーをつくって、そこで自由に飲み食いができるようにしている会社もあります。 これらの福利厚生費について、税務署が明確にOKを出しているわけではありません。 それぞれの会社が、次の考え方をもとに、独自に判断しているのです。 福利厚生の基本的な考え方は、以下の3つです。 (1) 社会通念上、福利厚生として妥当なものであること。 世間の価値観からして、そこからかけ離れていないならば、大丈夫ということです。 (2) 一部の社員のみが享受するものではなく、社員全員が享受できること。 これは、誰もが同じだけ使わないといけないというものではありません。 スポーツジムなど、誰もが行ける状況さえ、作っておけばいいということです。 (3) 会社が準備すること。 社員が自分で何かを購入したり、サービスを受けたりして、会社はお金を出すだけではダメです。 この3つをクリアしていれば、だいたい福利厚生費として認められるというわけです。 なお、個人事業主自身や事業主の家族への福利厚生は認められていません。 従業員のいる事業者が、従業員のためにレジャー費を出した場合には、従業員の費用は
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【解説】マッサージの費用は、会社の経費で落とせるのでしょうか。

自分や社員が、マッサージや整体などを施したときの費用は、会社の経費で落とせるのでしょうか。こたえは、可能です。 社員の、役員も含めて、その健康増進のための費用は、会社の福利厚生費から支出してもいいことになっています。 ただし、本人が自分で勝手に行って、自分でお金を支払い、後から会社がその分の支給をするというのでは、だめです。 会社がマッサージ店などを手配し、料金も会社が負担するという形を取らなくてはいけません。 そして、希望すれば、すべての社員が利用出来るような仕組みになっていなければなりません。 使用状況をみたとき、役員など特定の人だけが利用していて、一般の社員がほとんど利用していないような場合には、認められません。 またこの場合、国家資格を持った整体師などには限られません。 一方、社員や役員個人が、マッサージやはりを利用したときの医療費控除については、 治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となります。 しかし、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。
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人間ドックの費用負担は、経費で落とせるでしょうか?

会社が、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について、春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、 成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者の全てについて2日間の人間ドックによる検診を実施しているとします。 この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関において、ベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしている場合、 この人間ドックによる検診を受けた人に対して、会社が負担した検診料相当額は、経費として落とせるでしょうか。 落とせます。 役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には、課税の問題が生じますが、 役員又は使用人全員の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられている場合などは、 1.一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、 2.かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、 給与等として課税する必要はなく、福利厚生費として計上することができるのです。
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【毎日のランチミーティングの弁当代】

質問) 会社で食事を支給した際に、半額以上自己負担かつ会社負担が月額3500円以下であれば給与課税されないと規定されていると思います。 昼食時にランチミーティングを毎日させているので、仕出し弁当の食事代(税込400円)に対し自己負担100円を徴収し、毎日のランチミーティング時の議事を残しているような場合、給与課税についてどのように感じられますか? 会社としては、昼食時にミーティングを行ってくれていることに対して自己負担100円で仕出し弁当を提供しているとの理由です。 昼休憩をしっかり与えていないという労働上の問題点はあるかと思いますが、先生のご意見教えてください。 回答) 週1程度の会議において出される弁当代は会議費で給与課税されないでしょうが、毎日となると別で、ランチミーティングという名を借りた従業員への昼飯代負担であって経済的利益を与えたとして給与課税をしなければ、形式的なランチミーティングによる源泉所得税逃れが可能となってしまうでしょうね。 弁当支給されても、食べずに、ずーと仕事をしていて、家に帰って食べることも自由であり、いつ?なにをしながら食べた行為について給与課税されるのではなく、残業等以外の勤務時間中(社会通念上相当な時期または回数の会議等及び交際費に当たるものを除く)に食事を事業者が負担したときは、「企業側の負担が半額以上」かつ「企業側の負担が1カ月あたり3,500円超」に該当すれば、経済的利益を与えたとして、源泉徴収すべきであるとなるでしょう。
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【解説】交際費と福利厚生費の違いは?

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。一方、福利厚生費とは、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用をいいます。 また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。 1 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用。 2 従業員等(従業員等であった者を含みます。)またはその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用。 例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。 交際費等には、上限があります。上手に使い分けしましょう。
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会社の経営者が従業員を飲みに連れていった場合、この飲み代は会社の経費で落とせるのでしょうか?

会社の経営者が従業員を飲みに連れていった場合、この飲み代は会社の経費で落とせるのでしょうか? もちろん経費で落とせます。 この場合は、普通は接待交際費で計上することになります。 従業員を飲みに連れて行くということは、慰労という意味であり、会社から見れば接待交際ということになるという解釈です。 その場合、一部の社員だけを連れて行ってもかまいません。 一方、全ての社員を対象に、平等に連れて行くという場合は、福利厚生費として、会社の経費で落とすことができます。
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