【必読】従業員のレジャー費は、どこまで会社の経費で落とせるのでしょうか?

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マネー・副業
従業員のレジャーに関する費用で、会社の経費でどこまで落とせるのかで、お悩みではありませんか。

レジャー費を会社の経費で落とすには、最もオーソドックスな方法は、福利厚生費を使うことです。

福利厚生費は、会社の従業員の福利厚生にかける費用ですが、その範囲は非常に広いのです。
たとえば、
○コンサートやスポーツ観戦のチケット
○スポーツジムの会費
○従業員の家族が遊園地に行った費用
○従業員全員を対象にした慰労会
○なかには、会社内にバーをつくって、そこで自由に飲み食いができるようにしている会社もあります。
これらの福利厚生費について、税務署が明確にOKを出しているわけではありません。
それぞれの会社が、次の考え方をもとに、独自に判断しているのです。

福利厚生の基本的な考え方は、以下の3つです。
(1) 社会通念上、福利厚生として妥当なものであること。
世間の価値観からして、そこからかけ離れていないならば、大丈夫ということです。
(2) 一部の社員のみが享受するものではなく、社員全員が享受できること。
これは、誰もが同じだけ使わないといけないというものではありません。
スポーツジムなど、誰もが行ける状況さえ、作っておけばいいということです。
(3) 会社が準備すること。
社員が自分で何かを購入したり、サービスを受けたりして、会社はお金を出すだけではダメです。

この3つをクリアしていれば、だいたい福利厚生費として認められるというわけです。

なお、個人事業主自身や事業主の家族への福利厚生は認められていません。
従業員のいる事業者が、従業員のためにレジャー費を出した場合には、従業員の費用は福利厚生費として認められますが、自分自身や家族のために支出したものは、認められないのです。

従って、福利厚生費については、個人事業でやるよりも、会社組織にした方が得だということになります。

【参考】国税庁のタックスアンサーによると
従業員のレクリエーション旅行については、次のようになっています。
その旅行によって従業員に供与する額が、
・少額の現物給与は強いて課税しないという趣旨を逸脱しないものであると認められ、
・その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、
原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。

従業員のレジャー費は、できるだけ会社の経費で落としましょう。

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