賃貸住宅の仲介手数料の上限ってある?~意外と知らない仲介手数料の基礎知識~

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初めてお部屋を契約した時、仲介手数料と敷金と礼金という言葉しか覚えていません!

今思うとよくあれだけ無知で契約したなーと思います・・・。

どーも、Ponchaです('ω')

今回は賃貸住宅を契約した時の仲介手数料について少し深堀していきたいと思います!

仲介手数料についての記事はこちらの記事を参考にどうぞ

賃貸物件 仲介手数料って値切れる!?~仲介手数料の知られていない裏話~

賃貸住宅における初期費用って?~初期費用をできる限り安くしたい!~

今回は別に知らなくても、まあまあ大丈夫な内容ですが、賃貸住宅の仲介手数料って実はこんな裏があるんだよ?

という若干不動産の闇の部分をお話ししたいと思います!

ということで今回は、

賃貸住宅の仲介手数料の上限はあるのか?

というテーマでお話をしたいと思います。

今でこそ法の改正などで、クリアになってきましたが、それでもなお昔からの慣習が根強くある業界です。

少し闇の部分をお話ししたいと思いますので、興味のある方読んでみてください!

近年は大変多くの情報に溢れています。

相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。

営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?

本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。

リフォームや新築・不動産など、住宅に関わったプロの第三者の目で、初歩的な内容から専門的な内容までご相談のっております。

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居住用賃貸住宅における仲介手数料はいくら?


まず初めに皆さんにお聞きしたいと思います!

居住用(事業や店舗ではなく住む用)の賃貸住宅の仲介手数料っていくらだと思いますか?

多くの方は、賃料の1か月分と思っている方が多いのではないでしょうか?

実は・・・。

原則賃料の0.5か月+税なんです!

ただ、承諾を得られれば仲介手数料を賃料の1か月分+税にすることができます

え~~!!

と思った方は下記の記事で詳しくお話ししているので、そちらを参考にしてみて下さい!

賃貸物件 仲介手数料って値切れる!?~仲介手数料の知られていない裏話~


仲介手数料の上限ってあるの?


賃貸でも売買でも、仲介手数料には上限が設けられています。

売買の仲介手数料についてはまた別の機会にお話ししたいと思います。

今回は賃貸の仲介手数料の上限に絞ってお話し致します!

賃貸住宅の場合、お客さんからもらってよい仲介手数料の上限は

賃料1か月+税

となります。

それ以上請求された場合は、必ず断るようにしましょう。

今でこそなくなりましたが、昔は平気で仲介手数料で賃料の2か月分とか請求していた会社もあったらしいです・・。

完全に違法ですね!

居住用賃貸住宅の仲介手数料の上限は貸主と借主 合計で1か月分


文字だけで説明するので、文章・数字アレルギーの方からするとちょっと離脱したくあると思いますので、そういった方は色がついた文章だけ読んでください。

お客さん(借主)からもらえる、居住用の賃貸住宅の仲介手数料は原則、賃料の0.5か月分+税と冒頭でお話ししました!

そこであれ?っと思った方もいるのでは?

仲介手数料の上限は、賃料の1か月分

だけど請求してよいのは、原則0.5か月分

そうなったら、残りの0.5か月分は?

ってなるわけなんですね!

賃料の1か月分請求できるのに、0.5か月分しか請求できないのは、不動産会社さんとしても納得いきません!

ちなみにこの仲介手数料0.5か月分の仕組みは下記のような感じ

借主さんに0.5か月分を請求をして、

貸主さん(大家さん・オーナーさん)に残りの0.5か月を請求するということなんです!

そうすると、借主さんと貸主さんの仲介手数料の合計が賃料の1か月分となるわけなんですね!

もう一度整理しますね!

貸主さん側の仲介業務を行った不動産会社さんは、貸主さんに対して賃料の0.5か月+税

借主さん側の仲介業務を行った不動産会社さんは、借主さんに対して賃料の0.5か月+税

を請求できます。

そして、その合計の上限は賃料の1か月分+税を超えてはいけません!

ということです!

お部屋探しをしている借主さんに対して、不動産仲介会社さん間に入り、お部屋探しのお手伝いをします!

と、同時に、入居者さんを募集している貸主さんに対しても、別の不動産(多くが管理会社)が間に入り、お部屋をネットに掲載したり、借主さんを探したりしているわけなんです。

借主さんが賃料の1か月分の仲介手数料を支払うということは・・。

文章で解説しているので、なんかぴんと来ないかもしれませんが、頑張ってください!

ここで再度全体をまとめてみましょう!

・仲介手数料は、原則賃料の0.5か月分+税

・承諾を得られれば、賃料の1か月請求できる

・貸主さん、借主さん、双方に仲介手数料は請求できる

・仲介手数料の上限は、双方の合計が賃料の1か月分以下

勘のいい人はお気づきかもしれませんが、承諾を得て借主さんが賃料の1か月分を支払うというのは、

つまり、貸主さんの仲介手数料が0円になるということ!

借主さん(お部屋を借りる人)が仲介手数料を賃料の1か月分支払ったとします。

さらにそこに貸主さんが仲介手数料を支払うとその時点で、仲介手数料の上限である賃料の1か月分をオーバーしてしまうからです!

結果、貸主さんは仲介手数料を支払わなくてよくなるんです!

貸主さんに仲介手数料を請求している!?


そもそも何故借主さん側が、仲介手数料の上限である賃料の1か月分を支払わなくてはならないのか?

貸主さんに0.5か月分を請求出来ていれば、自動的に借主さんの仲介手数料が0.5か月になり、みんな分け分けでいい感じ~

となるわけなのですが、世の中そんな平和ではありません!

昔から、貸主・オーナー・地主などなど、所有者さんは強い立場で扱われていました。

今でこそ、少なくなりましたがわかりやすい例が礼金です!

礼金は、お部屋を貸してくれてありがとう!という意味を込めて借主さんが、貸主さんに支払う費用です。

このように貸主さんや大家さんは、あくまで部屋を貸してあげている

という日本の昔ながらの考えがあります。

当然ですが、現在そんな強気な貸主さんや大家さんはあまりいません。

ただ、不動産業界としてはその考えがまだ根強く、部屋を貸してくれている貸主さん(オーナー・大家さん)に対して、仲介手数料を払ってとは言えないんですね・・。

その結果、不動産会社さんの売り上げとなる仲介手数料を上限いっぱいもらうために、借主さんに対して仲介手数料を賃料の1か月分を請求しているわけなんですね!

貸主さんは不動産会社に仲介手数料以外の費用を支払っている!


今お話しした流れだと、貸主さんは一切お金を支払っていない!

と思うかもしれませんが、実はそんなことないんです。

ここからがさらに闇深いお話し・・。

賃貸住宅の場合は、

①お部屋を探す人(借主)に対して、仲介業務を行うA不動産仲介会社


②お部屋を貸す人(貸主)に対して、お部屋の管理+入居者さんを探すB不動産管理会社

に分かれます。

②のB不動産管理会社さんは色々なパターンがあり、一つ一つ説明するとわけわからなくなるので、管理業務と入居者さんの募集もする仲介業務を行う会社さんとします。

仲介手数料は貸主・借主の双方合わせて賃料の1か月分となりますので、借主さんが仲介手数料を1か月分をA不動産会社さんに支払ってしまうと・・。

B不動産会社さんは、せっかくお部屋が成約できるように、広告掲載やネットに掲載したのにもかかわらず、貸主さんから一切の報酬(仲介手数料)がもらえないことになります。

B不動産会社さんも貸主さんから仲介手数料もらいたいから、なおさら双方0.5か月で行きましょうよ!

と言いたいところですが、とはならなかった~・・。

なぜなら・・。

B不動産管理会社さんは、貸主さんに対して、仲介手数料の代わりに管理委託業務やら契約委託業務やらという名目でちゃ~んと賃料の1か月分の請求をしています。

一応仲介手数料ではないです。

そのため、仲介手数料の上限には該当しません!

すんげ~グレーゾーンです!

ただ、ここの仕組みは会社を管理会社・仲介会社として分離させ、支払先を分けておかないと、貸主さんからもらう契約業務委託料が仲介手数料とみなされ、違法となるので注意が必要です。

まとめ


いかがでしょうか。

今回は、賃貸住宅の仲介手数料の上限

というテーマでお話しさせていただきました。

深堀すればするほど、闇深さが露になりますね~

不動産業界は、さまざまな法律が絡んでいますが、要所要所でグレーな部分も多いです。

当たり前だと思っていることも、実は違法にはならないだけで、一番損しているのがお客さんだったりします。

しっかり知識をつけて、うまく言いくるめられないようにしましょう!


近年は大変多くの情報に溢れています。

相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。

営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?

本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。

リフォームや新築・不動産など、住宅に関わったプロの第三者の目で、初歩的な内容から専門的な内容までご相談のっております。

建築工事・設計といった建設業の内容から、お部屋探し・不動産購入といった不動産業の内容まで幅広く扱っております。

気になることがある方はお気兼ねなく、お問い合わせフォームよりお問い合わせください!

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