措置命令 ダイエット

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ビジネス・マーケティング
コロナ禍が一層深刻になる昨今。
外出好きの私もほとんど外出せず引きこもり状態です。

そんな折、気になるのがダイエット。
楽して痩せたい、と誰もが思うのではないでしょうか。
2021年6月。ダイエット系飲料としてハーブ茶が摘発されました。
人物の上半身及び本件商品2の画像と共に、
「飲むだけ 無理せず-10kgダイエット」、「減量アプローチ」、「カロリーブロック」、「するっと お通じ」及び「いつもの食事と一緒に飲むだけ重ね発酵ハーブ茶」等と、「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、普段 摂取している飲料を本件商品2に替えるだけで、本件商品2に含まれる成 分の作用により、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示を していました。

打ち消し表示はあったものの?

ここで、本件に係る表示について、「※コメントは個人の感想で
す。使用感には個人差があります。」
及び「※000に寄せられたお客様の 声であり、効果ではありません。」
と表示していましたが、この表示は、一般消費者が果に関する認識を打ち消すものではないとされます。

数名のダイエット効果をもとにあたかも飲むだけで痩せられると表示するのは
優良誤認になってしまうでしょう。
根拠となるデータは自社調べではなく第三社機関に委ねるのも良いでしょう。

薬事や景表法はルールが難しいため、トラブルが多くあります。
ぜひご相談ください。
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